失業保険の需給について(出産後)
友人のことなのですが、
今年の2月に妊娠中の体調不良で会社を辞め、7月に子供を出産しました。
ハローワークに需給資格の延長申請をしていないのですが、産後8週経ったらハローワーク求職に行くつもりのようです。
この場合、9月末にハローワークに申請したとしたら、3ヶ月後の12月末から需給できるのでしょうか。
また、12月末から需給した場合、ちゃんと3ヶ月分をもらうことはできるのでしょうか。
(以前の職場では1年半働いていました。年齢は32才です)
お分かりになる方いましたら教えてください。
宜しくお願いします。
友人のことなのですが、
今年の2月に妊娠中の体調不良で会社を辞め、7月に子供を出産しました。
ハローワークに需給資格の延長申請をしていないのですが、産後8週経ったらハローワーク求職に行くつもりのようです。
この場合、9月末にハローワークに申請したとしたら、3ヶ月後の12月末から需給できるのでしょうか。
また、12月末から需給した場合、ちゃんと3ヶ月分をもらうことはできるのでしょうか。
(以前の職場では1年半働いていました。年齢は32才です)
お分かりになる方いましたら教えてください。
宜しくお願いします。
受給資格要件を満たしているのなら、ハローワークで手続きし、受給資格確認を受ければ、7日の待期+3ヶ月の給付制限後に支給が開始されます。
働けるかどうか=子供を預ける先があるかどうかを問われるでしょうが。
受給資格があるのは離職から1年間です。
1年たった時点で打ちきりになります。
離職が2月末日なら、2月末日までで打ちきりです。
需給→受給
需給資格の延長→受給期間の延長
働けるかどうか=子供を預ける先があるかどうかを問われるでしょうが。
受給資格があるのは離職から1年間です。
1年たった時点で打ちきりになります。
離職が2月末日なら、2月末日までで打ちきりです。
需給→受給
需給資格の延長→受給期間の延長
失業保険の質問です。
1年勤めた会社を自己都合で退職した後、
失業保険金の受け取りの手続きをしたにも関わらず、
その手続きから3ヶ月以内に「再就職」をした場合、
前職の退職に伴う失業保険金は受け取れますか?
1年勤めた会社を自己都合で退職した後、
失業保険金の受け取りの手続きをしたにも関わらず、
その手続きから3ヶ月以内に「再就職」をした場合、
前職の退職に伴う失業保険金は受け取れますか?
待機期間7日間の間に決まったのなら支給されませんが(内定ならOK)それを過ぎて決まったのなら就職日の前日までの分は支給されます。
また、再就職手当も支給残日数が3分の2以上残っていれば60%、3分の1以上あれば50%が支給されます。
ただし、再就職手当は支給の条件がたくさんあります。
また、再就職手当も支給残日数が3分の2以上残っていれば60%、3分の1以上あれば50%が支給されます。
ただし、再就職手当は支給の条件がたくさんあります。
傷病手当と失業保険のうまく受給できる方法を教えてください。来月から2ヶ月間会社を自律神経失調症で休職します。また休職後は復帰は難しいと自分で考え退職する予定です。
この場合2ヶ月は傷病手当金を受給して退職3ヵ月後、失業保険を受け取るという方法しかないのでしょう?例えば医師の診断書はこの場合2ヶ月でその後の経過も思わしくなければ失業後も手続きをし、傷病手当金を3ヶ月受け取り続けるそして失業保険に切り替えるといった感じでもできるのでしょうか?また失業保険を早く受け取ることは可能なんでしょうか?
この場合2ヶ月は傷病手当金を受給して退職3ヵ月後、失業保険を受け取るという方法しかないのでしょう?例えば医師の診断書はこの場合2ヶ月でその後の経過も思わしくなければ失業後も手続きをし、傷病手当金を3ヶ月受け取り続けるそして失業保険に切り替えるといった感じでもできるのでしょうか?また失業保険を早く受け取ることは可能なんでしょうか?
いわゆる失業保険(求職者給付)を受ける場合には、「労働の意思および能力」があることが大前提ですので、働けない人はそもそも受給することは出来ません。
雇用保険法上の傷病手当を受けられるのは、求職の申し込みをした時点では労働の意思および能力があったが、その後に傷病により就労不能となった場合ですので、そもそも病気を理由に退職し、就労不能の状態では、求職の申し込みす受付られないでしょう。
健康保険法上の傷病手当金は1年6ヶ月が限度ですので、満期になるまで傷病手当金を受けられては如何ですか?。
また、退職後、職業安定所には「傷病による受給期間延長」の申請をしておかれることをお忘れなく。
雇用保険法上の傷病手当を受けられるのは、求職の申し込みをした時点では労働の意思および能力があったが、その後に傷病により就労不能となった場合ですので、そもそも病気を理由に退職し、就労不能の状態では、求職の申し込みす受付られないでしょう。
健康保険法上の傷病手当金は1年6ヶ月が限度ですので、満期になるまで傷病手当金を受けられては如何ですか?。
また、退職後、職業安定所には「傷病による受給期間延長」の申請をしておかれることをお忘れなく。
失業保険について質問です。11年公務員で働きました。今回 育児もあり、パートを考え退職しました。 2ヶ月後の就職先が決まろうとした矢先、失業保険を耳にしました。就職を辞めた方が良いでしょうか?
約11年間 市の職員として働きました。 2歳児の育児休暇中に、正職員として働き続けるのは困難と考え、今後パートで働きたいので 8月31日をもって退職しました。 10月からのパート先がほぼ決定したところで、失業保険の件を聞きました。
そこで質問ですが…
①上記の条件で失業保険はもらえるのか。
②10月からの就職を断って、失業保険をもらえる期間は職探しをしたほうが良いのか。
③10月から、失業保険をもらわないで予定通り就職をし、今後そのパートをやめるとしたら、今使わない失業保険を次の職探しの時に使う事ができるのか。
この3点です。無知ですみません。回答してくださる方がいたら、よろしくお願いします。
約11年間 市の職員として働きました。 2歳児の育児休暇中に、正職員として働き続けるのは困難と考え、今後パートで働きたいので 8月31日をもって退職しました。 10月からのパート先がほぼ決定したところで、失業保険の件を聞きました。
そこで質問ですが…
①上記の条件で失業保険はもらえるのか。
②10月からの就職を断って、失業保険をもらえる期間は職探しをしたほうが良いのか。
③10月から、失業保険をもらわないで予定通り就職をし、今後そのパートをやめるとしたら、今使わない失業保険を次の職探しの時に使う事ができるのか。
この3点です。無知ですみません。回答してくださる方がいたら、よろしくお願いします。
①パート先が決まっている場合、失業保険はもらえません。ようするに、次の働く先が見つかっている為です。
②それは、貴方しだいですね!!今の仕事を辞めるリスクを考えて自分で、判断して下さい。その場合、失業保険がもらえます。
③使えます。しかし、使用期限があります。今の会社を退職した日から一年を過ぎると使用不可能となると思います。しかし、パート先で、失業保険に入れる場合、継続となり、この限りではありません。
それより、雇用保険加入していますか?加入していなければ、もらえませんよ!!
②それは、貴方しだいですね!!今の仕事を辞めるリスクを考えて自分で、判断して下さい。その場合、失業保険がもらえます。
③使えます。しかし、使用期限があります。今の会社を退職した日から一年を過ぎると使用不可能となると思います。しかし、パート先で、失業保険に入れる場合、継続となり、この限りではありません。
それより、雇用保険加入していますか?加入していなければ、もらえませんよ!!
再就職手当てについて。
今、失業保険をいただいてるのですが、例えば新たな仕事がアルバイトで飲食店やパチンコ屋さんの場合再就職手当てはつくのでしょうか(´・ω・`)?
※原則、雇用保険の被保険者要件を満たす条件での雇用であること※
という意味がいまいち分かりません。
アルバイトで社会保険完備はされてないのですがダメでしょうか?
今、失業保険をいただいてるのですが、例えば新たな仕事がアルバイトで飲食店やパチンコ屋さんの場合再就職手当てはつくのでしょうか(´・ω・`)?
※原則、雇用保険の被保険者要件を満たす条件での雇用であること※
という意味がいまいち分かりません。
アルバイトで社会保険完備はされてないのですがダメでしょうか?
再就職手当の支給条件には雇用保険加入と1年以上雇用が確実であるというものが主な条件です(他にもありますが)
で、雇用保険加入の条件とは週20時間以上で31日以上働くことが前提で、そうであれば会社は加入する義務があります。
それを満たしていればたとえ飲食店でもパチンコ屋さんでも関係はありんませんので支給されます。
ただし、最低3分の1以上日数が残っていなければダメですよ。
3分の1以上で50%、3分の2以上で60%が支給されます。
で、雇用保険加入の条件とは週20時間以上で31日以上働くことが前提で、そうであれば会社は加入する義務があります。
それを満たしていればたとえ飲食店でもパチンコ屋さんでも関係はありんませんので支給されます。
ただし、最低3分の1以上日数が残っていなければダメですよ。
3分の1以上で50%、3分の2以上で60%が支給されます。
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