失業保険の計算方法について教えてください。
8月 11日勤務 120000円
7月 12日勤務 130000円
6月 13日労働 110000円
5月 14日勤務 120000円
4月 13日勤務 100000円
3月 15日勤務 130000円
四捨五入していますが、離職票に上記のように書いている場合の失業保険の
計算は日給での計算式になるのでしょうか?
その場合いくらになるのか教えてください。恥ずかしながら計算が苦手でわかりません。
離職理由は会社都合です。現在30代後半で勤務8ヶ月です。
アドバイス宜しくお願いします。
8月 11日勤務 120000円
7月 12日勤務 130000円
6月 13日労働 110000円
5月 14日勤務 120000円
4月 13日勤務 100000円
3月 15日勤務 130000円
四捨五入していますが、離職票に上記のように書いている場合の失業保険の
計算は日給での計算式になるのでしょうか?
その場合いくらになるのか教えてください。恥ずかしながら計算が苦手でわかりません。
離職理由は会社都合です。現在30代後半で勤務8ヶ月です。
アドバイス宜しくお願いします。
・12+13+11+12+10+13=71
・710,000円÷180=3,944円(賃金日額)
となり、
・3,944円×80%=3,155円(基本手当日額)
でしょうか。
改訂があったので、もう少し低いかもしれません(泣)
(20円くらい?)
ご年齢が30代後半、雇用保険加入期間1年未満で、会社都合、給付日数90日で給付制限無しですね。
ご参考までに。
・710,000円÷180=3,944円(賃金日額)
となり、
・3,944円×80%=3,155円(基本手当日額)
でしょうか。
改訂があったので、もう少し低いかもしれません(泣)
(20円くらい?)
ご年齢が30代後半、雇用保険加入期間1年未満で、会社都合、給付日数90日で給付制限無しですね。
ご参考までに。
給付制限期間中のアルバイトについて。
現在3ヶ月の給付制限期間中です。
この期間に以下のようなアルバイトをした場合、失業保険の受給資格がなくなってしまうのでしょうか?
1日8時間、日数20日間
週20時間以上は就職したとみなされる?と聞いたので…。
よろしくお願致します!
現在3ヶ月の給付制限期間中です。
この期間に以下のようなアルバイトをした場合、失業保険の受給資格がなくなってしまうのでしょうか?
1日8時間、日数20日間
週20時間以上は就職したとみなされる?と聞いたので…。
よろしくお願致します!
1回目の認定が終わっていれば、給付制限期間中はアルバイトしても受給資格がなくなることはなく、給付開始後の基本手当の額にも影響しません。給付制限期間終了後の最初の認定時に申告が必要です。
もちろん、給付制限期間後もアルバイトを継続されるのであればいろいろ制限がかかりますのでご注意を。
もちろん、給付制限期間後もアルバイトを継続されるのであればいろいろ制限がかかりますのでご注意を。
会社都合で退職、受給日数180日、失業保険の認定日回数は6回+個別延長の2回=8回でしょうか?
1回7時間以上の単発をすると、手当ては受給期間終了後にもらう事を聞きました。もし、会社都合で退職、受給日数180日の期間内、月に8回の単発(1回7時間)をする場合、認定回数は6回を超えるでしょうか?最終の認定日はどう計算しますか?
1回7時間以上の単発をすると、手当ては受給期間終了後にもらう事を聞きました。もし、会社都合で退職、受給日数180日の期間内、月に8回の単発(1回7時間)をする場合、認定回数は6回を超えるでしょうか?最終の認定日はどう計算しますか?
(失業給付)
会社都合・基本手当受給日数180日・個別延長給付対象では、
①個別延長給付が確定["個"の捺印]している場合
認定日回数:(標準)10回
[失業認定の回数を含みます]
②個別延長給付の候補者["候"の捺印]で個別延長給付を受給した場合
認定日回数:(標準)11回
[失業認定の回数を含みます]
③月に8回の単発(1日7時間)をする場合
(個別延長給付の候補者["候"の捺印]に該当する場合)毎月継続してなされている時には、就労困難者と見なされず個別延長給付を受給できない場合があります。
④基本手当受給期間内にアルバイト・ボランティア等(週20時間未満・週4日未満で且つ1日4時間以上)を行った場合には、基本手当給付最終認定日の次の認定日に給付対象となります(標準28日=基本手当の後送りされた日数+個別延長給付の日数)。
[参考]
認定日は、基本、4週(28日)毎です。
(休祝日及び閉所期間により変動します)
(補足について)
待期満了認定日:5月16日
2回目:6月13日
3回目:7月11日
4回目:8月8日
5回目:9月5日
6回目:10月3日
7回目:10月31日
8回目:11月12日以降[基本手当受給満了]
-以下は、個別延長給付になった場合-
9回目:12月10日以降
10回目:1月7日以降
11回目:1月13日以降
実際の認定日は、変動する場合があります。
会社都合・基本手当受給日数180日・個別延長給付対象では、
①個別延長給付が確定["個"の捺印]している場合
認定日回数:(標準)10回
[失業認定の回数を含みます]
②個別延長給付の候補者["候"の捺印]で個別延長給付を受給した場合
認定日回数:(標準)11回
[失業認定の回数を含みます]
③月に8回の単発(1日7時間)をする場合
(個別延長給付の候補者["候"の捺印]に該当する場合)毎月継続してなされている時には、就労困難者と見なされず個別延長給付を受給できない場合があります。
④基本手当受給期間内にアルバイト・ボランティア等(週20時間未満・週4日未満で且つ1日4時間以上)を行った場合には、基本手当給付最終認定日の次の認定日に給付対象となります(標準28日=基本手当の後送りされた日数+個別延長給付の日数)。
[参考]
認定日は、基本、4週(28日)毎です。
(休祝日及び閉所期間により変動します)
(補足について)
待期満了認定日:5月16日
2回目:6月13日
3回目:7月11日
4回目:8月8日
5回目:9月5日
6回目:10月3日
7回目:10月31日
8回目:11月12日以降[基本手当受給満了]
-以下は、個別延長給付になった場合-
9回目:12月10日以降
10回目:1月7日以降
11回目:1月13日以降
実際の認定日は、変動する場合があります。
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