会社都合の失業保険????
会社都合で退職する事になりました。
今年の夏に会社でてんかんで倒れ、検査の結果てんかんと診断され会社より、会社都合での退職を言われました。
今年の年末いっぱいで退職になります。
受給日数は90 日と調べました。
そこで質問なのですが、以下の場合の支給金額はいくらになりますか?
勤務期間:アルバイト期間 半年、その後、社員として2年勤務。 合計2年半以上程
総支給額:267,000 円
ボーナス:夏、冬 2回 支給額:150,000 円位
決算賞与:年1回 50,000 円
失業保険の受給金額は、いくら位になりますか?
また、てんかんなどの病気の場合、日数が増える事はありませんか?
急に退職を言われ心配になっています。。。
どなたか、お詳しい方教えて下さい。宜しくお願いします。
会社都合で退職する事になりました。
今年の夏に会社でてんかんで倒れ、検査の結果てんかんと診断され会社より、会社都合での退職を言われました。
今年の年末いっぱいで退職になります。
受給日数は90 日と調べました。
そこで質問なのですが、以下の場合の支給金額はいくらになりますか?
勤務期間:アルバイト期間 半年、その後、社員として2年勤務。 合計2年半以上程
総支給額:267,000 円
ボーナス:夏、冬 2回 支給額:150,000 円位
決算賞与:年1回 50,000 円
失業保険の受給金額は、いくら位になりますか?
また、てんかんなどの病気の場合、日数が増える事はありませんか?
急に退職を言われ心配になっています。。。
どなたか、お詳しい方教えて下さい。宜しくお願いします。
計算はkenobe0819さんの通りですので横から口出しをする必要はないのですが、退職直前まで毎月記載の報酬なら問題ありませんが収入が落ちた月があればそれが反映されるので注意して下さい。
病気で日数が増える事はありませんが、積極的に就職活動をしたのに期限が切れた場合は延長されます(30日)
病気で日数が増える事はありませんが、積極的に就職活動をしたのに期限が切れた場合は延長されます(30日)
質問させてください。
去年の2月9日からフルタイムの派遣で働き始め、4月から雇用保険等に加入し、3月31日で退職する予定です。
この場合、失業保険というのは受給資格があるのでしょうか
??
去年の2月9日からフルタイムの派遣で働き始め、4月から雇用保険等に加入し、3月31日で退職する予定です。
この場合、失業保険というのは受給資格があるのでしょうか
??
失業保険という保険はありません。
給与明細にも記載されている通り雇用保険になります。雇用保険の求職者給付により支給されます。
厚生年金と雇用保険は全くの別の保険です。取得日が違っていても問題はありませんが、、
1年間に12か月以上の日保険者期間があれば、求職者給付の受給資格はありますが、
求職者給付を受けるにはすべての条件に該当しなければいけません。
ハローワークで正規の手続きをして、初めて受給者資格者となりますので、ご注意ください。
給与明細にも記載されている通り雇用保険になります。雇用保険の求職者給付により支給されます。
厚生年金と雇用保険は全くの別の保険です。取得日が違っていても問題はありませんが、、
1年間に12か月以上の日保険者期間があれば、求職者給付の受給資格はありますが、
求職者給付を受けるにはすべての条件に該当しなければいけません。
ハローワークで正規の手続きをして、初めて受給者資格者となりますので、ご注意ください。
雇用保険について質問です。去年の11月1日から勤務してますが、妊娠していることがわかり、4月の末に退職しようと思っています。
半年、勤務してますが、ギリギリでも失業保険は受給できますか?5月1日まで勤務しないと受給できないかも?と言う知り合いもいます。来週には、上司に辞表を出したいと思うので、何方か教えてください。
宜しく御願いします。
半年、勤務してますが、ギリギリでも失業保険は受給できますか?5月1日まで勤務しないと受給できないかも?と言う知り合いもいます。来週には、上司に辞表を出したいと思うので、何方か教えてください。
宜しく御願いします。
11月1日勤務が始まって、4月の末での退職であり、11月1日から雇用保険に加入していれば、妊娠・出産・育児を理由にしての退職ですから、特定理由離職者としての受給要件は、
①離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の所得を含む)が11日以上あった月が12か月以上ある。
②離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の所得を含む)が11日以上あった月が6か月以上ある。
①又は②のどちらかを満たせばいいことになるので受給できると思います。まあ①の条件を満たしていれば、一般受給資格者としての受給も可能ですが。
また、現職の被保険者期間だけでは足りないとしても、以前に雇用保険の被保険者であったことがあり、その資格を喪失した日から、再び資格を得た日までの間が1年以内であり、その間に失業給付の受給申請をしていなければ、受給要件の被保険者期間として通算できます。失業給付を受給したかどうかに関係なく、受給申請していると通算されません。
ただし、妊娠・出産・育児を理由に特定理由離職者となるためには、就労できない状態が継続して30日になった日から1か月以内に受給期間延長手続きを行う必要があります。受給期間延長手続きをしなければ、妊娠・出産・育児を理由に離職した場合は特定理由離職者には該当しません。
受給期間延長手続きをして、延長期間が90日未満の場合は給付制限期間が免除されず、90日以上の場合は給付制限期間が免除されます。
延長の最大期間は3年間です。その間であればいつでも延長を終了することができます。ただ、労基法で出産予定日が6週間以内にある期間と、出産後8週間は就労指せてはいけないことになっています。6週間を過ぎた後、本人が就労することを申し出て、医師が許可した場合はその限りではありません。雇用保険もこれに倣うので、産後も最低6週間は延長を終了することはできません。ただ、これについては受給期間延長手続きをする際に聞いておいた方がいいかもしれません。6週間経って、延長を終了しようと診断書を書いてもらって手続きしに行ったら、「産後8週間はダメです」とか言われたら、診断書が無駄になっちゃいますから。まあ、聞くのは延長を終了するときでもいいですけど。
まずは、ご自分の雇用保険の加入状況を確認してください。雇用保険の加入状況はハローワークに出向いて、申請をすると回答書により分かります。さすがに個人情報ですから、本人確認ができない電話で問い合わせても教えてはもらえません。
あるいは、雇用保険被保険者証の資格取得日が11月1日になっていれば、4月末での退職でも、賃金の支払いが11日以上なかった月がなければ、条件は満たしていますから問題ないと思います。雇用保険被保険者証を会社が預かっている形であれば総務か人事にでも言って見せてもらいましょう。
受給期間延長手続きは受給申請とは違いますから、手続きに行く前にハローワークで必要な書類などを確認してください。
ハローワークは場所、窓口、担当職員で見解や判断基準、手続きそのもの、必要とする書類が異なることがあるという摩訶不思議なところなので。受給申請するわけではないので、写真と失業給付の入金口座に指定する金融機関の通帳は必要ないですが。母子手帳でいいのか、診断書を出せと言われるのかの違いくらいだとは思いますが。
①離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の所得を含む)が11日以上あった月が12か月以上ある。
②離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の所得を含む)が11日以上あった月が6か月以上ある。
①又は②のどちらかを満たせばいいことになるので受給できると思います。まあ①の条件を満たしていれば、一般受給資格者としての受給も可能ですが。
また、現職の被保険者期間だけでは足りないとしても、以前に雇用保険の被保険者であったことがあり、その資格を喪失した日から、再び資格を得た日までの間が1年以内であり、その間に失業給付の受給申請をしていなければ、受給要件の被保険者期間として通算できます。失業給付を受給したかどうかに関係なく、受給申請していると通算されません。
ただし、妊娠・出産・育児を理由に特定理由離職者となるためには、就労できない状態が継続して30日になった日から1か月以内に受給期間延長手続きを行う必要があります。受給期間延長手続きをしなければ、妊娠・出産・育児を理由に離職した場合は特定理由離職者には該当しません。
受給期間延長手続きをして、延長期間が90日未満の場合は給付制限期間が免除されず、90日以上の場合は給付制限期間が免除されます。
延長の最大期間は3年間です。その間であればいつでも延長を終了することができます。ただ、労基法で出産予定日が6週間以内にある期間と、出産後8週間は就労指せてはいけないことになっています。6週間を過ぎた後、本人が就労することを申し出て、医師が許可した場合はその限りではありません。雇用保険もこれに倣うので、産後も最低6週間は延長を終了することはできません。ただ、これについては受給期間延長手続きをする際に聞いておいた方がいいかもしれません。6週間経って、延長を終了しようと診断書を書いてもらって手続きしに行ったら、「産後8週間はダメです」とか言われたら、診断書が無駄になっちゃいますから。まあ、聞くのは延長を終了するときでもいいですけど。
まずは、ご自分の雇用保険の加入状況を確認してください。雇用保険の加入状況はハローワークに出向いて、申請をすると回答書により分かります。さすがに個人情報ですから、本人確認ができない電話で問い合わせても教えてはもらえません。
あるいは、雇用保険被保険者証の資格取得日が11月1日になっていれば、4月末での退職でも、賃金の支払いが11日以上なかった月がなければ、条件は満たしていますから問題ないと思います。雇用保険被保険者証を会社が預かっている形であれば総務か人事にでも言って見せてもらいましょう。
受給期間延長手続きは受給申請とは違いますから、手続きに行く前にハローワークで必要な書類などを確認してください。
ハローワークは場所、窓口、担当職員で見解や判断基準、手続きそのもの、必要とする書類が異なることがあるという摩訶不思議なところなので。受給申請するわけではないので、写真と失業給付の入金口座に指定する金融機関の通帳は必要ないですが。母子手帳でいいのか、診断書を出せと言われるのかの違いくらいだとは思いますが。
失業保険について詳しい方に質問です。
私は現在 アルバイトですが
雇用保険のある所で仕事をしています
この度 転職しようと思い
福祉の学校に行き始めました
学校は今月末で終了します
退職については
今の仕事をしながら学校を卒業し
就職先を決めてからと考えていましたが
現在の人間関係がキツく
そのせいで体調も すぐれず
今すぐ辞めたいと
思うようになってしまいました
そこで質問なのですが…
今すぐ辞めたとして
私の場合 待機期間と支給制限なしで
失業保険は支給されるでしょうか?
たとえば
公共職業訓練中扱いには なりませんか?
私は現在 アルバイトですが
雇用保険のある所で仕事をしています
この度 転職しようと思い
福祉の学校に行き始めました
学校は今月末で終了します
退職については
今の仕事をしながら学校を卒業し
就職先を決めてからと考えていましたが
現在の人間関係がキツく
そのせいで体調も すぐれず
今すぐ辞めたいと
思うようになってしまいました
そこで質問なのですが…
今すぐ辞めたとして
私の場合 待機期間と支給制限なしで
失業保険は支給されるでしょうか?
たとえば
公共職業訓練中扱いには なりませんか?
回答としては…
「職業関係か、退職関係のカテでも、質問した方が良い。
今回の場合は、退職した場合。
勤務先は、離職理由を「自己都合で、退職した」とした、離職証明書を、作成すると、思われる。
その為、「待機期間と、支給制限」扱いに、該当するのは、間違い無い。
質問者さんが言う、「職業訓練中」扱いになるのは、「職業訓練を受けるなら、早く給付受けられる」と、認識されてる模様である。
しかし、ハローワークサイドでは、「職業訓練を、受ける人については、指定の条件に該当すれば、給付期間を延長する」的な内容で、定めてるそうである。
とにかく、「住んでる、市区町村を受け持つ」ハローワークへ、電話連絡するか、直接出向くの何れかで、雇用保険担当課と、職業訓練担当課で、相談した方が良いが…?」に、なります。
「職業関係か、退職関係のカテでも、質問した方が良い。
今回の場合は、退職した場合。
勤務先は、離職理由を「自己都合で、退職した」とした、離職証明書を、作成すると、思われる。
その為、「待機期間と、支給制限」扱いに、該当するのは、間違い無い。
質問者さんが言う、「職業訓練中」扱いになるのは、「職業訓練を受けるなら、早く給付受けられる」と、認識されてる模様である。
しかし、ハローワークサイドでは、「職業訓練を、受ける人については、指定の条件に該当すれば、給付期間を延長する」的な内容で、定めてるそうである。
とにかく、「住んでる、市区町村を受け持つ」ハローワークへ、電話連絡するか、直接出向くの何れかで、雇用保険担当課と、職業訓練担当課で、相談した方が良いが…?」に、なります。
失業保険。貰えるものは、貰いたい!! 以下の状況で早期再就職手当は受給出来るか教えて下さい。
以下の状況で早期再就職手当は受給出来るか教えて下さい。
※去年 会社都合にて退職。(正確には 雇用期間の満了。労働者から更新の希望あり) 離職票離職区分は、2Cです。
なので、受給手続きをすれば待機期間7日経過後 すぐに受給開始になる予定です。
※まだ受給手続きをしていない状態で 3月5日に ハローワークを通して応募(紹介状発行)
※3月7日 ハローワークにて受給手続き (ここから7日の待機期間開始?)
で、仮に3月14日以降に 応募先から採用決定の連絡があり、4月1日からの勤務が決定した場合、
早期再就職手当は受給出来ますか?
その場合はいくら位貰えるのでしょうか?
過去6ヶ月の賃金合計額は 1,564,017 日数合計は109日です。
以下の状況で早期再就職手当は受給出来るか教えて下さい。
※去年 会社都合にて退職。(正確には 雇用期間の満了。労働者から更新の希望あり) 離職票離職区分は、2Cです。
なので、受給手続きをすれば待機期間7日経過後 すぐに受給開始になる予定です。
※まだ受給手続きをしていない状態で 3月5日に ハローワークを通して応募(紹介状発行)
※3月7日 ハローワークにて受給手続き (ここから7日の待機期間開始?)
で、仮に3月14日以降に 応募先から採用決定の連絡があり、4月1日からの勤務が決定した場合、
早期再就職手当は受給出来ますか?
その場合はいくら位貰えるのでしょうか?
過去6ヶ月の賃金合計額は 1,564,017 日数合計は109日です。
就職の決定が待期期間7日間の後なら受給することが可能です。
再就職手当の金額としては。賃金日額が8689円になり、基本手当日額が5742円になります。
日数合計が109日という意味が分かりませんが、支給日数にそんな半端な数はありません。
支給日数はあなたの事例の場合は100%残っていますからそれの60%になります。
計算式は基本手当日額×残日数×60%=再就職手当です。
再就職手当の金額としては。賃金日額が8689円になり、基本手当日額が5742円になります。
日数合計が109日という意味が分かりませんが、支給日数にそんな半端な数はありません。
支給日数はあなたの事例の場合は100%残っていますからそれの60%になります。
計算式は基本手当日額×残日数×60%=再就職手当です。
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