失業保険の給付制限中の三ヶ月と給付中ですが、これからバイトの面接をして受かったらずっと20時間未満でシフトを入れながら、
ハローワークにも報告して働こうと思うのですが、それでも基本手当は満額貰えるのでしょうか?
給付制限中と受給中の規制を貼っておきますから参考にしてください。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

特に計算式が参考になりますからスミレーションをしてみてください。
私は今年の三月に前の会社を会社都合で退職して失業保険をもらい六月に契約社員で再就職しました。
しかし契約満了で今年の12月にまた失業する事態になってしまったのですがこの場合失業保険は出るのでしょうか??
今の会社は丁度六ヶ月で辞めるんですが退職理由は自己都合になります。
あと前の失業保険のお金は余って再就職して、ハローワークからの求人から再就職してないので再就職祝い金ももらってません。
今年の三月に前の会社を会社都合で退職して失業保険をもらい この時の受給残日数が残ってるならその分から支給されるはずです。 新たに3カ月なら3月受給するには受給資格が足りません。但し6か月の会社の退職証明が必要です
失業保険について、雇用主側からの質問です。
現在、アルバイトで2年半ほど働いている人を解雇する予定です。
2ヶ月前には本人に告知し、失業保険をすぐに受給できるようにしてあげたいのですが、退社理由は「会社都合により」だけではダメでしょうか。
もっと詳しく記入する必要がありますか?
(解雇理由は能力不足、現職種に向いていないなど、早く言えば仕事ができないからです。。。)
離職票記入欄に
会社都合の理由を書くのですが、
よくあるのは「業績悪化のため」です。

解雇予告通知にも就業規則のこの条項により・・・
と記載するので
業績悪化もしくは人員整理 でいいと思われます。
失業保険給付資格に関しての質問です
会社を3月末に退社してから(会社都合) 会社相手に9月末までに団体交渉を求め
労働審判を行いやっと結審しました
この間復職を求めている為
給付金を受ける為の書類が出される事ありませんでした
この間に(4月末~9月中旬)少しでも収入があればとアルバイトをしていました
7.5h×25日位 月収入¥15.5万位です バイトなので雇用保険等はありません
引かれるのは所得税のみでした
審判が終わり 正式な退社日が6月末とされ離職票等の書類も会社から作成してもらい
これからは給付金生活かと思い給付資格を調べたところ 良く判らず
給付申請した場合にバイトが(4月末~9月中旬)就業期間とみなされるのか
給付申請する時点では すでにバイトも辞めているので就業期間とみなされないのか
会社からの賃金は5月末迄で多少重複期間がありますが9月中旬迄はバイトのみで
これからは失業給付金に頼るしかないのですが 給付認定されるのでしょうか?
給付期間が短縮されたり 給付金が減額されたりするんでしょうか?
詳しい方よろしくお願いします
失業保険の支給で減額対象となるのは、失業保険手続きをした後の分となります。
あなたの場合は手続き前のバイトですから、減額対象とはなりませんよ。

退職日は6月末とのことですから、来年6月末までに手続き~受給までが終われば(あくまで失業の状態がずっと続いていた場合ですが)大丈夫でしょう。
手続きがあまり遅れると、たとえ失業の状態が続いたとしても所定給付日数(最大限受給できる日数)分を全部受給することはできません。
また、失業保険手続きの際は6月に退職した会社の離職票と、バイト先の離職証明書が必要となります。
安定所に手続きに行った際に4月から6月末までバイトをしていたと必ず申告してください。
そうすると、バイト先から離職証明書をもらってきなさいと様式を渡されるはずですから、なるべく早めにバイト先から証明をもらって安定所に提出しましょう。
バイトしていたことを申告しないと不正受給あつかいとなることがありますから、十分注意してください。

少し気になるのはバイト期間の雇用保険です。
1日7.5時間で月25日だったのであれば、バイト先はあなたに雇用保険をかける必要がありました。
バイトだから、臨時だからは関係ないのですよ。

それと、失業保険は手続きをしてもすぐ受給開始となりません。
会社都合の場合でも、1回目の失業保険の受給まで(振込まで)は手続きしてから1ヶ月ほどかかります。
また、年金などと違って1ヶ月分というような支給のされ方ではありませんから注意が必要です。

退職した会社から離職票はもらっていますか?
失業保険手続きをするには離職票が必要です。
離職票をもらったらすぐ手続きされることをおすすめします。

ご参考になさってください。
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