私のような場合国民健康保険の減額は出来ますか?

4月に新卒として入社し、今月、退職しました。詳しくは書けませんが、先月末に社長から無理な条件を突きつけられました。
会社からはこの
条件を飲むか、辞めるかの二つだけの選択肢を与えられ、自己都合として退職になっております。

退職しましたので、国民健康保険に加入しなければなりません。しかし、就活しながらのアルバイトだけではとてもじゃないですが払えそうにないです。

そこで、国民健康保険の減額という制度があると聞いたので、調べてみました。自分の市町村(東京都)では、減額の条件として

① 65歳未満の雇用保険の「特定受給資格者」及び「特定理由離職者」の方で雇用保険受給資格者証の離職理由が下の表のコードの方。

特定受給資格者 11・12・21・22・31・32

特定理由離職者 23・33・34


と言うことでした。私は自己都合で退職しておりますし、そもそも失業保険の受給条件を満たしていなかったので、雇用保険受給資格者証というものも持っていません。

私のような場合、減額は出来ないという事になりますが…何か他に手はないでしょうか?

【ちなみに】
今年の4月から一人暮らしをしています。
今年の4月から親の扶養からも外れています。
かわいそうに、変な会社に 一番大事な新卒を・・・・

まあ、それはそれとして、

あなたは、昨年1年間 いくらバイトなどで稼ぎましたか?
98万までならば、 非自発的離職の減免をうけずとも、
前年の旧但し額所得が33万なので、 法定減免の対象です。

補足へ

非自発的離職者の減免は、自己都合ではだめですが

昨年あなたの年収が少ないことによる 減免は可能性があります。
昨年は学生だったので、 昨年の給与収入が98万までならば、
所得が 33万までとなります。

所得が33万までであれば、減免される(法定減免) のです。

ただ、この法定減免を受ける場合、所得の申告が必要なので
それをしているかどうかです。
していて、給与収入98万までの場合、減免されて、年15000円程度
になるはずなんですが・・・
派遣社員で就業時間が少なく、保険に加入していなかったら失業保険の給付は受けられませんか?
6年弱家事代行として家族の働く職場の雇い主が同じである個人の家庭に従事していました。2003年から2005年位までは雇い主のポケットマネーから、それ以降は雇い主の都合で雇い主が顧問を務める派遣会社の社員として2009年7月まで働いてきました。不景気真っ最中の中再就職に勤しんではいますがなかなか面接までたどり着けず、失業保険を給付してもらおうかと今まで残しておいた給与明細を確認したところ、所定労働時間は毎月ほぼ100時間ですが雇用保険などは控除されていないのか一切記載がありません。雇用保険に加入していたと言う証明が無いと失業保険の給付対象にはならないのでしょうか?健康保険も主人の扶養で自分だけの保険証は交付されたことがありません。せっかく長い間色々頑張ってきたのに何も保障されないのはかなり辛いです。
雇用保険資格取得等確認通知書が手元に無く、雇用保険の適用が不明ということですね?
週所定労働時間が20時間以上なら法定要件を満たすと思われますので、労使の意思・認識とは関係なく貴方は”雇用保険に既に加入していた”ということになります。ただ、法定要件を満たしただけでは雇用保険の効力は生じず、ハロワの確認があってはじめて効力が生じます。雇用保険とは、そういうものです。

資格取得がなされていないのなら、過去二年は遡って取得することができます。まずは事業主に対して資格取得を迫るのがいいでしょう。それが黙殺されたならば、在職していたことを示す何らかの証拠と週所定労働時間を示す何らかの証拠を持って事業所管轄のハローワークの得喪課へ。確認請求ができます。


雇用保険料控除は、受給資格に全く関係ありません。
雇用保険料が賃金から控除されていたとしても、資格取得手続きを経てハロワの確認を得ていないと受給資格はありませんし、雇用保険料が賃金から控除されていなくとも、資格取得手続きを経てハロワの確認を得ているなら受給資格があります。
6月半ばに就職しました会社を10月半ばに期間満了で退職しました。
もともと5月から失業保険を受給していたので、このたび再開をしました。
現在就活中です。


雇用保険受給者証をもっていけば24年10月分~25年6月分まで減額?申請ができますか?
また、もしアルバイトとかをはじめて収入が増えても減額になった金額で毎月支払えばよいのですか?
★補足拝見

国民年金ですね。

6月なかばまでは、どうされてましたか?免除申請されてましたか。

手続き自体はその時と同じです。

市役所で、雇用保険受給資格者証を提出し、免除の申請をしてください。

結果まで期間がありますので、確定かはわかりませんが、以前もいくらか減額になってたなら、今回もできる可能性は高いかと思いますよ。


免除申請の手続きをしないと、空白になりますので、申請されてくださいませ。

………………………………

減額申請とは何の申請でしょうか?

保険のカテゴリーなので、国保ですか?


「特定受給資格者」及び「特定理由離職者」ならば、国保の減免ができます。


よければ、現在お持ちの「雇用保険受給資格者証」の12番、離職理由の番号を補足お願いします。
国民健康保険について。世帯主が突然解雇され、会社の健康保険外れました。失業保険ではなく、健康保険の傷病手当金を受け取る予定です。
国民健康保険軽減は、特例の失業保険受給者のみです。しかし突然解雇で収入は途絶え、傷病手当金も手続き中で、経済的に困窮しており、水道も止める状態です。国民健康保険の軽減はありませんか?加入
国民健康保険の減免制度は、非自発的失業によるもの以外は、各市町村が独自に定めています。
水道も止められるほどの困窮状態なら、財産もゼロに近いのでしょう。むしろ生活保護を申請した方が良いのでは?
生活保護になると国民健康保険から外れ、生活費・住居費・医療費などは全額が税金で賄われます。

補足
国民健康保険税(保険料)の中の「後期高齢者支援金分」のことでしょうか。同居の祖母の分として取られているものではないので、世帯分離しても何も変わりません。
法律により、各健康保険制度から後期高齢者医療制度へ支援金を拠出することになっており、その負担分です。在職中の健康保険の中にも支援金分が含まれていました。(内訳は明示されませんが)
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