自己都合退職か解雇どちらがいいのでしょうか。今までの過程をご説明しますので、アドバイスよろしくお願いします。
5月24日。私のほうから社長に来年に退職したいと伝えました。(ここで異議があるとは思いますが、私の会社では辞める前年にその意思を伝えるという慣行があったのです。)すると7月まででいいと小声で言われたので、来年はではいさせてほしいと伝えました。
6月5日。部長から今年度中に辞めてほしいと言われ、今は辞めたくないと伝えました。今年度中の理由として、業績が下がっていること、辞めたい人が会社にいると周りのモチベーションが下がる。などです。私が今までの人は前年に言って翌年に辞めていると言うと、1年前に言わなければならないというのは私の思い込み。今までの人は寿退社で私は違うから。と言われました。2時間くらい話しました。その後常務からも話があり、1年前に言ってやめるのは売り上げがうなぎのぼりだったからで、事情は変わるものだ。あたなはわがままだ、会社の都合も考えろ。など言われました。約20分ほどです。
6月6日。常務から昨日と同じようなことを言われたので、そこまで退職勧奨をするのは辞めてほしい日が決まっているのかと尋ねると今月いっぱいで辞めてほしいと言われました。今は返事ができないので考えさせてほしいと伝えました。
6月7日。常務から今日で辞めてほしいといわれました。辞める条件として、今月と来月の給料(1ヵ月18万)と退職金(20万ほど)を出す。退職届けを書かないのなら解雇する。とのことです。今すぐ返事はできないので待って欲しいと伝えると、明後日に退職届をだすか解雇する。と言われました。(ちなみに明日は休みなので)
私はどうするのがベストなのでしょうか。解雇されて失業保険をもらったほうがいいのでしょうか。
ちなみに入社5年目で3年目から月8000円で中小企業退職共済で掛けています。
私の至らなかった点は多々あるかとは思いますがどうぞアドバイスよろしくお願いします。
5月24日。私のほうから社長に来年に退職したいと伝えました。(ここで異議があるとは思いますが、私の会社では辞める前年にその意思を伝えるという慣行があったのです。)すると7月まででいいと小声で言われたので、来年はではいさせてほしいと伝えました。
6月5日。部長から今年度中に辞めてほしいと言われ、今は辞めたくないと伝えました。今年度中の理由として、業績が下がっていること、辞めたい人が会社にいると周りのモチベーションが下がる。などです。私が今までの人は前年に言って翌年に辞めていると言うと、1年前に言わなければならないというのは私の思い込み。今までの人は寿退社で私は違うから。と言われました。2時間くらい話しました。その後常務からも話があり、1年前に言ってやめるのは売り上げがうなぎのぼりだったからで、事情は変わるものだ。あたなはわがままだ、会社の都合も考えろ。など言われました。約20分ほどです。
6月6日。常務から昨日と同じようなことを言われたので、そこまで退職勧奨をするのは辞めてほしい日が決まっているのかと尋ねると今月いっぱいで辞めてほしいと言われました。今は返事ができないので考えさせてほしいと伝えました。
6月7日。常務から今日で辞めてほしいといわれました。辞める条件として、今月と来月の給料(1ヵ月18万)と退職金(20万ほど)を出す。退職届けを書かないのなら解雇する。とのことです。今すぐ返事はできないので待って欲しいと伝えると、明後日に退職届をだすか解雇する。と言われました。(ちなみに明日は休みなので)
私はどうするのがベストなのでしょうか。解雇されて失業保険をもらったほうがいいのでしょうか。
ちなみに入社5年目で3年目から月8000円で中小企業退職共済で掛けています。
私の至らなかった点は多々あるかとは思いますがどうぞアドバイスよろしくお願いします。
明日休みならハローワークや労働基準監督署などに行って相談してみたらどうでしょう。
失業手当は自己都合でやめてももらえますが、会社都合と違う点はいくらかあったと思います。勤続年数も関わってきますが貰える日数も確か変わります。解雇というのは会社都合でという事だと思いますが、普通の会社はその辞めさせ方はあまりしたくないはずです。細かい事情は良くわかりませんが大抵、会社都合ではなく自社都合にさせようとしてきます。すぐに退職届をだせようというのはその辺の判断をさせない為かもしれません。就業規則があればそこにいつまでに何日前に退職の意思を伝えないといけないか書いてあるかもしれません。退職金の計算も書いてあるかもしれませんし、チェックして見た方が良いと思います。
まぁとにかくハローワークや労働基準監督署でちゃんとした人に聞いたほうがいいでしょう。
失業手当は自己都合でやめてももらえますが、会社都合と違う点はいくらかあったと思います。勤続年数も関わってきますが貰える日数も確か変わります。解雇というのは会社都合でという事だと思いますが、普通の会社はその辞めさせ方はあまりしたくないはずです。細かい事情は良くわかりませんが大抵、会社都合ではなく自社都合にさせようとしてきます。すぐに退職届をだせようというのはその辺の判断をさせない為かもしれません。就業規則があればそこにいつまでに何日前に退職の意思を伝えないといけないか書いてあるかもしれません。退職金の計算も書いてあるかもしれませんし、チェックして見た方が良いと思います。
まぁとにかくハローワークや労働基準監督署でちゃんとした人に聞いたほうがいいでしょう。
労災の休業保証から失業保険について教えて下さい。
ヘルニアになり仕事を続けるのが困難で退職し手術しました。
労災に認定され今月で症状固定になりますがまだ再就職先が決まってません。
以前に職安で状況説明すると会社を退職した理由がヘルニアにより
就労不可能と担当医師に書類に記載してもらえば労災の休業保証が終われば
直ぐに失業保険に切り替わる・・・と聞いたような。
もし切り替われば半年、失業保険貰えるのですか?
ヘルニアになり仕事を続けるのが困難で退職し手術しました。
労災に認定され今月で症状固定になりますがまだ再就職先が決まってません。
以前に職安で状況説明すると会社を退職した理由がヘルニアにより
就労不可能と担当医師に書類に記載してもらえば労災の休業保証が終われば
直ぐに失業保険に切り替わる・・・と聞いたような。
もし切り替われば半年、失業保険貰えるのですか?
×休業保証→休業補償
×失業保険→(雇用保険の)基本手当
〉労災の休業保証が終われば
〉直ぐに失業保険に切り替わる・・・
再就職可能な状態にならなければダメです。
〉半年、失業保険貰えるのですか?
どこから「半年」という期間が出てきたのでしょうか?
なお、基本手当は1日ごとの支給であり「所定給付日数何日」です。
×失業保険→(雇用保険の)基本手当
〉労災の休業保証が終われば
〉直ぐに失業保険に切り替わる・・・
再就職可能な状態にならなければダメです。
〉半年、失業保険貰えるのですか?
どこから「半年」という期間が出てきたのでしょうか?
なお、基本手当は1日ごとの支給であり「所定給付日数何日」です。
11月末で会社(契約社員)を退社する者です。27歳女です。
今の職種(サービス業)ではなく、別業種への転職を考えているため、ハローワークに相談して講座に通いながら次の職を探そうか、また、運転免許を持っていないので免許保有が条件の会社に就職することも考えて、免許も取ろうと思っているため、失業保険の受給を考えています。
退職理由は会社には自己都合と述べてありますが、実際は上司の頼りなさや、会社(社長)への不満が強くて辞めます。
また、残業は月60h超と給与明細にも毎月載っています。
この場合、ハローワークに相談しても給付期間や退職理由は自己都合になってしまうでしょうか?
また、うちの会社の場合、離職票には絶対会社都合とは書かれないと思うのですが会社都合にするために正当な理由とはどのようなものでしょうか?
今の職種(サービス業)ではなく、別業種への転職を考えているため、ハローワークに相談して講座に通いながら次の職を探そうか、また、運転免許を持っていないので免許保有が条件の会社に就職することも考えて、免許も取ろうと思っているため、失業保険の受給を考えています。
退職理由は会社には自己都合と述べてありますが、実際は上司の頼りなさや、会社(社長)への不満が強くて辞めます。
また、残業は月60h超と給与明細にも毎月載っています。
この場合、ハローワークに相談しても給付期間や退職理由は自己都合になってしまうでしょうか?
また、うちの会社の場合、離職票には絶対会社都合とは書かれないと思うのですが会社都合にするために正当な理由とはどのようなものでしょうか?
おはようございます。
離職の直前6か月間のうちに、連続する3か月で45時間以上の残業がある場合。
「特定受給資格者」となり、離職票が自己都合でも会社都合と同等の扱いになります。
ハローワークに、3ヶ月分の給与明細を提出すれば認められます。
離職の直前6か月間のうちに、連続する3か月で45時間以上の残業がある場合。
「特定受給資格者」となり、離職票が自己都合でも会社都合と同等の扱いになります。
ハローワークに、3ヶ月分の給与明細を提出すれば認められます。
整理解雇ってなんですか?
2年勤続している会社が経営悪化で人件費の工面が難しいということなので、
辞めて欲しいと言われました。
ただ私にも妻と子がいるので、この不景気で職が見つかりにくい時期に
依願退社で失業保険がおりるのをのんびり待ってはいられません。
しかも2年勤続は給料の7割が退職金として入ると就業規則には書いてありました。
ネットで調べたところこのケースは整理解雇に当たるそうなのですが
これは次の就職に影響はあるのでしょうか?
社長は解雇でも退職でも悪いようにはしないように考えると
言ってくれていますが、知識を持たずにいいなりにはなりたくないのでアドバイスを
お願いします。
2年勤続している会社が経営悪化で人件費の工面が難しいということなので、
辞めて欲しいと言われました。
ただ私にも妻と子がいるので、この不景気で職が見つかりにくい時期に
依願退社で失業保険がおりるのをのんびり待ってはいられません。
しかも2年勤続は給料の7割が退職金として入ると就業規則には書いてありました。
ネットで調べたところこのケースは整理解雇に当たるそうなのですが
これは次の就職に影響はあるのでしょうか?
社長は解雇でも退職でも悪いようにはしないように考えると
言ってくれていますが、知識を持たずにいいなりにはなりたくないのでアドバイスを
お願いします。
整理解雇とは、普通解雇のうち、会社の経営上の理由により人員削減が必要な
場合に行われる解雇をいいます。
整理解雇は、原則として下記の4要件を満たすことが必要です。
(1)企業が客観的に高度の経営危機にあり、解雇による人員削減が必要やむ
を得ないこと。(人員削減の必要性)
(2)解雇を回避するために具体的な措置を講ずる努力が十分になされたこと。
(解雇回避努力)
(3)解雇の基準及びその適用(被解雇者の選定)が合理的であること。(人
選の合理性)
(4)人員整理の必要性と内容について労働者に対し誠実に説明を行い、かつ
十分に協議して納得を得るよう努力を尽くしたこと。(労働者に対する説明協
議)
次の就職には問題ないでしょう。
会社都合(事業縮小)のための解雇ですので。
非があるのは会社の経営体制です。あなたの能力ではありません。
解雇の場合は退職金は受け取れないと思います。
解雇予告手当が受け取れます。(これは賃金とは別です)
これらを踏まえて金額を計算してみてはどうでしょう。
失業保険が即時ほしいのであれば会社都合にしてもらうほうがいいです。
場合に行われる解雇をいいます。
整理解雇は、原則として下記の4要件を満たすことが必要です。
(1)企業が客観的に高度の経営危機にあり、解雇による人員削減が必要やむ
を得ないこと。(人員削減の必要性)
(2)解雇を回避するために具体的な措置を講ずる努力が十分になされたこと。
(解雇回避努力)
(3)解雇の基準及びその適用(被解雇者の選定)が合理的であること。(人
選の合理性)
(4)人員整理の必要性と内容について労働者に対し誠実に説明を行い、かつ
十分に協議して納得を得るよう努力を尽くしたこと。(労働者に対する説明協
議)
次の就職には問題ないでしょう。
会社都合(事業縮小)のための解雇ですので。
非があるのは会社の経営体制です。あなたの能力ではありません。
解雇の場合は退職金は受け取れないと思います。
解雇予告手当が受け取れます。(これは賃金とは別です)
これらを踏まえて金額を計算してみてはどうでしょう。
失業保険が即時ほしいのであれば会社都合にしてもらうほうがいいです。
失業保険給付についての質問です。
昨年の12月に4年間働いた会社を自己都合で退職をしました。
今年の4月から正社員で新たな会社に勤めることが決まっていたので、失業保険の受給、申請はしていません。
しかし、今年の9月で自己都合により会社を退職することになりました。(6ヶ月間しか働いていません)
この場合、前職での失業保険の受給は可能でしょうか?(前職を退社してから、1年以内なので・・・)
もし可能である場合、失業保険の申請手続きが完了出来次第、受給することは可能でしょうか??
もらえるまでに、かなりの日数がかかりますか??
昨年の12月に4年間働いた会社を自己都合で退職をしました。
今年の4月から正社員で新たな会社に勤めることが決まっていたので、失業保険の受給、申請はしていません。
しかし、今年の9月で自己都合により会社を退職することになりました。(6ヶ月間しか働いていません)
この場合、前職での失業保険の受給は可能でしょうか?(前職を退社してから、1年以内なので・・・)
もし可能である場合、失業保険の申請手続きが完了出来次第、受給することは可能でしょうか??
もらえるまでに、かなりの日数がかかりますか??
失業保険ではなく雇用保険です。
離職前2年で12ヶ月の雇用保険加入期間が必要です。
支給条件は離職した事ではなく、ハローワークに求職申し込みをしても就職できないからで、就職できない期間分の支給です。
自己都合離職の場合は、求職申し込みをし、7日の待機と3ヶ月の給付制限期間の終了した翌日から認定日までの日数分の支給です。
ですから、前職の離職日を使うと支給されないでしょう。
給料だって後払いのように、お金を貰うのに前払いは期待しない事です。
離職前2年で12ヶ月の雇用保険加入期間が必要です。
支給条件は離職した事ではなく、ハローワークに求職申し込みをしても就職できないからで、就職できない期間分の支給です。
自己都合離職の場合は、求職申し込みをし、7日の待機と3ヶ月の給付制限期間の終了した翌日から認定日までの日数分の支給です。
ですから、前職の離職日を使うと支給されないでしょう。
給料だって後払いのように、お金を貰うのに前払いは期待しない事です。
関連する情報