失業保険受給中の国民健康保険加入について教えてください。5月27日失業保険の待機期間が終了するのですが今は親の扶養に入っているのですが5月28日から扶養を抜けないといけないのでしょうか?
認定日が6月5日なのですがそれ以降に手続きしたのでは遅いでしょうか?
親の社保の扶養になっているということですよね。
だとしたら扶養については親の所属する保険組合によります。
まず、親が会社で手続きをして喪失証明をもらって下さい。それをもって国保の手続きをします。
いつ手続きをするか、いつから国保になるかは社保の規定によります。
失業保険受給資格はありますか?
A 6ヶ月間雇用保険に加入して自己都合で辞めた場合。

B 6か月間雇用保険に加入して、病気を理由に自分から退職した場合。(Aと同様の自己都合扱いでしょうか?)

C 6か月間雇用保険に加入して、病気を理由に休んだことで会社側から辞職を言い渡された場合。

パートで働いてますが、職場環境が悪くて精神的に参ってしまい、病院に通いながら勤務しています。
かなり体調が悪いため、仕事を辞めて少しの間だけでも入院たいのですが、まだ3か月しか働いておらず、失業保険給付対象にならないので辞めるに辞められない状況です。
あと3カ月頑張って通えば、B C に該当して失業給付を受けられるでしょうか?

宜しくお願いします。
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ABCどれも受給資格はありません。
ただ、Cの場合のみ解雇と言う事になれば6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間で受給は可能ですが、貴方が自ら辞表を出せば自己都合になるでしょう。

雇用保険よりも健康保険の傷病手当を受給した方がいいのでは?
出産で扶養家族ができたら、税金が戻ってきますか?
出産で扶養家族ができたら、税金が戻ってくると聞いたんですが、どんな手続きをしたら良いのでしょうか?

2006年11月に結婚しまして、私は12月末で退職、2007年1月から自営業の主人の扶養に入りました。
2007年10月に出産、今、主人は2人の扶養家族がいることになります。

普段は、実家で所得税とか、年金とかは計算してお給料をもらってますが(隣町で別居生活です)、
2007年度分の住民税は、私たち夫婦へ納付書がきたので、2人分で30万ちかく、支払いました。

このような場合、どのような手続きをすると良いのでしょうか?
普通の会社員だと、職場で年末調整をしてもらえると思うのですが、
自営業のため、いままで親に任せていたようです。
しかし、保険とかの控除とか、いままで申請してなかったらしいです。

扶養家族が増えた分の税金の返還は、住民税から帰ってくるのでしょうか?
だとしたら、その分だけ、確定申告?を自分たちでやったら良いのでしょうか?
私は2007年は、12月分の給料が10万円ほどと、失業保険が30万ほどの収入がありました。
がしかし、それ以外は主人の給料だけで、住民税が増えたのは、支払いがキツかったです。

分かりにくいかもしれませんが、教えてください。
よろしくお願い致します。
2007年に請求された住民税は2006年に稼いだご主人の所得に対してかかってますし、
2006年はあなたの住民税額もそれなりに発生しているということですから所得オーバーで配偶者控除は受けられなかったと思いますし、
子供はまだ生まれていないのですから扶養家族が増えたから住民税から還付というのはないと思います。
所得税は前払いなので子供が生まれて還付ということもありますが、住民税は後払いなのですから。
2008年にくる住民税の請求は2007年の所得を元に計算しますが、
あなたもお仕事やめて所得なくて、子供が生まれてということで扶養家族二人増えたので安くはなるでしょう。

保険料の控除とかしていなかったということであれば還付してもらうことも可能かもしれませんが、
還付申告は5年前まで可能というのは年末調整だけですむようなサラリーマンなどで確定申告その間に一度もしたこと無かった人です。
自営業で毎年確定申告するような人は1年前までの分しか出来ないでしょう。
あなたのご主人自営業とありますけど、親に給料もらってる給与所得者で、確定申告したことないのなら保険料の控除なども5年前まで出来ると思います。
失業保険について。
一度離職して再度同じ会社に入った場合について。
4月いっぱいで会社を婚約のため退社します、引越し先でまた同じ会社に復帰するかもしれません。

同じ会社ですが一度離職したらそこからまた一年働かないと失業保険はでないのでしょうか?

トータル一年以上働いていれば失業保険はでるのでしょうか?

旦那の仕事が一年後また転勤になるので質問しました。
よろしくお願いします。
補足について。

旦那さんの扶養に入った場合、失業保険がもらえなくなる、ということは無いですよ。逆に、失業保険を受給している期間中は、一定の収入があるので、旦那さんの扶養には入れない場合がある、という意味です。
ちなみに、私は、失業してから失業保険を受け取っている間、国保と国民年金に加入していました。で、失業保険を受給し終わっても、まだ仕事が見つからない状態だったので、旦那さんの扶養に入れてもらいました。


旦那さんの扶養に入れるかどうか、は旦那さんの加入している健康保険組合や、地域の協会けんぽの規定に因ります。私の旦那さんは職域の某健康保険組合で、そこでは失業保険の受給期間中は扶養に入る事ができませんでした。

以上、参考になれば、幸いです。

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最初の回答は以下に残しておきますね。↓

相談者さんは、4月末に寿退社するんですね。おめでとうございます。そして、引っ越し先でまた同じ会社の別の事業所で働く可能性がある、ということですよね?

失業給付を受けるための条件として、被保険者期間があります。最低1年以上で、失業給付が受けられるので、この4月末の退職の時点で被保険者期間が1年あれば、失業給付を受けることができますよね。
これを受給してしまったら、また同じ会社であろうが、違う会社であろうが、次に失業給付を受けるためには、また被保険者期間が新たに1年以上必要です。

ただし、この4月で退職したあと、失業保険の手続きをせず、1年以内に、また次の会社(同じ会社の違う事業所でも、全く別の会社でも)に就職して、その会社で雇用保険に加入すれば、この4月までの被保険者期間に、次の会社での被保険者期間が加算されます。

たとえば被保険者期間が、5年以上になれば、会社都合などで将来、退職を余儀なくされた時に、手厚い給付が受けられるようになります。そういう時のために、特に生活的に受給の必要がなければ、勤続年数を加算していくほうが良いという考え方もありますよね。不景気だし、必ずしも自己都合で自分の計画にあわせて退職する、というわけでなく、会社都合で一方的に解雇になってしまうことだって、可能性は低くないですし。。。余談になりましたね。

考え方としては、1回、求職の申込をして、失業給付(再就職手当なども含む)を受給すれば、被保険者期間は消えます。次に加入して、また最低1年以上、雇用保険に加入しないと、失業保険を受給できる権利は発生しません。

参考になれば幸いです。
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