複雑な事情で困っているのでどなたか助けて下さい。
今日、同棲中の彼女が妊娠したことがわかり、彼女が仕事を退職することになったのですが、妊娠がわかる前に先日セクハラ被害に遭い、会社では何も対応して頂けないという回答だったため会社都合で退職する予定でした。

①そのまま会社都合で失業保険の給付をうける予定なのですが、妊娠中の結婚後もそのまま給付を受けれるのでしょうか。

②出産手当金などをもらって、失業保険もうける、といったことは可能なのでしょうか。

③医療費助成や出産育児一時金・出産手当金などは重複してもらうことができるものなのでしょうか。

4年半勤務しており、その間社会保険に加入してます。
私も、4月20日でたまたま退職しており、現在求職中であり、出産・育児となると色々とお金もかかるため、これらの給付がどうなのか非常に気になっています。

このような制度がある、こういう手続きをすれば得をする・スムーズなど、どのようなことでもいいので知恵をお貸し頂けると幸いです。

よろしくお願いします。
①失業保険は「求職中であるが、職が見つからない」場合に給付されます。
妊娠が判明した時点で「就労不能」で求職できませんから、給付は一旦中止されます。受給資格の延長届けを提出することで、最長3年間給付の延長を受けることが出来ます(もっとも、言わなければお腹が大きくなるまで分かりませんから、出産前に受給してしまうのも一つの方法だとは思います)。
出産後、求職可能になった時点で手続きを行えば、給付を受けることは可能です。

②出産手当金は産休取得をして、産休期間中に会社から給与やそれに変わる給付がない場合に、加入保険から給付される物です。
産休を取得せずに退職されるようですから、支給対象になりません。

③所得・条件などを満たせば、質問の三つは重複しての受給は可能です。
医療費助成は所得制限があります(お住まいの市町村役所で手続き)。出産育児一時金は何かしらの健康保険に加入していれば必ず給付されます(申請手続きは加入保険から)。出産手当金は①で回答したとおり、出産する女性が社会保険(健保組合・共済組合などを含む)に本人加入している必要があります。
質問者様も退職されたとのことですが、お二人とも健康保険は未加入期間がないように手続きしてください。

知っておくと特なのは医療費控除でしょうか。
一般所得世帯で、年間の医療費(保険診療・自費関係なく)が10万を超えると、超えた部分にかかっていた税金が控除・還付されます。
出産・分娩費用以外にも他の通院も合算できます。
1~12月で一年間分の医療費の領収書は保管しておいてください。
失業給付について!わからないことが多いので教えて下さい。
26歳既婚女です。6月末で2年間派遣社員で働いていた会社を自己都合で退職しました。

退職後は主人の扶養に入り、パートかアルバイトで仕事をしようと考えていたのですが、
主人の会社から「失業手当をもらう予定があるなら、給付期間中は扶養に入れられないから国民年金・国民健康保険に加入してもらった方が良い」と言われました。

近々通院予定があり保険証が手元にないのが不安だったので、離職票が届いてすぐに7月1日付で国民年金・国民健康保険の手続きを役所で済ませました。

しかし、今日失業保険の手続きをするために必要書類等調べていたら、自己都合で退職した場合は給付まで3ヵ月かかることがわかりました。

そこで給付開始までの3カ月だけ主人の扶養に入り⇒給付が始まったら、扶養から抜いて⇒給付期間が終了したら再度扶養に入る。

という流れにしたいのですが、これは可能まのでしょうか?

また、仮に7月1日付で主人の扶養に入った場合は、支払った国民年金・健康保険料は戻ってくるのでしょうか?

回答お願いします。
私が分かることだけお伝えします。
国民年金保険料は、定額か免除の手続きが可能です。
給付ですが、ハローワークが紹介したところに仕事の面接に行かなければなりません。最低3回です。それで就職が決まれば、給付はされません。
自己都合なので・・・簡単にお金をくれません。
市県民税について質問です。市県民税は1期から4期まであるのですが、現在2期まで振込ました。10月から扶養にはいるのですが、3期は払う必要はあるのでしょうか?
また健康国民保険と国民年金も9月まで支払済みなのですが、10月の扶養手続きはまだ済んでいません。私は、雇用保険で失業保険を9月30日までもらっていたので扶養にはいれなかったのですが、10月からは収入がありませんので扶養に入る予定です。ハローワークから雇用保険受給者証は10月中ごろに自宅に郵送されるといわれたのでそれまでは主人の扶養に入る手続きにはいれないのですが、どうしたら良いのでしょうか?ご存じの方教えてください。
住民税はあなたの平成19年分の所得に対するものです、払ってください。

雇用保険受給者証が届いたら、ご主人の会社で提出する「健康保険被扶養者届け」の、‘あなたが被扶養になった日’を受給が終わった次の日にすればいいだけの事です、日付はさかのぼれますから大丈夫ですよ。 この辺の書類手続きは普通会社の方でやってくれます。保険証が出来てくる前に病院へ行くようなことがあれば「保険証が来たらすぐ持って来ます」と言ってとりあえず全額払い、後で差額を払い戻してもらえばいいでしょう。 国民健康保険証は使わないほうがあとあと面倒がありません。

国民健康保険料は月額ではありません、納付期限がそうなっているだけの事です。
健康保険証が出来てきたらそれを持って、国民健康保険証を市・区役所へ返却に行ってください。
保険料を月額に換算して余れば還付され、足りなければあといくら払って、と要求されます。
旦那が公務員です
私は昨年6月末に勤めていた会社を辞め、7月に入籍しました。その後、被扶養者になり現在国民年金第3号被保険者です。
しかし、12月末から雇用保険の失業保険受給が始まったのですが、受給終了までのその間扶養に入れなくなるみたいです。なので、国民健康保険に入るつもりです。今妊娠9ヶ月なんですが、次の失業保険の認定日(2月初旬)に行けない可能性もあるので、1月8日から受給期間の延長をしました

そこで質問なんですが、
①受給期間を延長している間だけでも被扶養者にはなれないものですか?
②被扶養者から外れると国民年金第3号被保険者からも外れてしまうのでしょうか?

質問は以上ですが、わかりにくい説明や質問ですみません(汗)
>①受給期間を延長している間だけでも被扶養者にはなれないものですか?

基本的にはなれると思いますが、健康保険の規定によります。

>②被扶養者から外れると国民年金第3号被保険者からも外れてしまうのでしょうか?

外れます。国民年金を払ってください。
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