年度末で契約満了で切られた事務派遣の方。
失業保険はいつからもらえそうですか?
私も次の契約でそうなりそうなので参考までに教えてください。

離職票は自ら請求してはいけませんか?
離職票を自ら請求すると自己都合扱いになります。しかし、離職票が届くのが遅く1ヶ月半~2ヶ月掛かります。
直ぐに請求し自己都合扱いになるのとなんら変わらないような気がします。職安によってはバイト禁止なので在職中で決まらない場合は単発で仕事をしてでも仕事を探した方が良いです。
日額9000弱で基本手当てが5000円ちょっとです。最高でも日額7000円ちょっと位です。
私の場合、月の半分で終わったのと直近半年は月額250,000も行かない月もありましたので低額です。
こんなに低いとは考えておらず、1ヶ月待機明けに来た仕事を長期希望って言ってしまったので元々の派遣会社とはそれっきり連絡来ません。
小さな会社ですと、会社都合で直ぐに発行される所もあります。自己都合になってよければ直ぐに請求すればいいと思います。
失業保険について教えてください。
会社が潰れたり、リストラされたりだと失業保険は直ぐに出ると思いますが、会社で何か問題を起こしたり、
法に触れることをしてクビにされた場合は失業保険は出ますか?
失業保険が出るか出ないか、直ぐに出るか待機期間が長いか等のその辺の判断は誰がしますか?
「自己の責めに帰すべき重大な理由による」解雇(重責解雇)の場合は、給付制限かつきます。

〉その辺の判断は誰がしますか?
職安です。
来月結婚します。

その時に奥さんがバイトを退職し私の扶養家族になります。

そこで失業保険がいつから貰えるのか分からないので質問しました。



勤続は1年以上有ります。
よろしくお願いしますm(__)m
雇用保険の適用事業所に雇用され、雇用保険に加入していることを前提に書かせてもらいます。

通常ですと、退職理由は「自己都合」になりますので、3ヶ月の給付制限が付き、実質手元に入るのは4ヶ月後位です。

雇用保険に加入していない場合はもらえません。

パートタイマーやアルバイトのような短時間就労者については、次の基準のいずれも満たした場合に被保険者として取り扱うことになっています。

1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること
2.1年以上引き続き雇用されることが見込まれる場合(2つの要件については雇用契約書など文書等で定められていることが必要です)

このような基準が設けられているのは、パートタイマーやアルバイトのような短時間就労者は、受給資格を満たす可能性が少なく、保険料が掛け捨てになってしまうのを避けるためです。ちなみに雇用保険上の短時間就労者とは、準社員、パート、アルバイト等の呼び方にかかわらず、その事業の通常のフルタイムの労働者より所定労働時間が短く、かつ1週間の所定労働時間が40時間未満の人のことをいいます。

アルバイトの場合、上記記載の雇用契約書など文書等は無いのではないでしょうか?

よって、勤続は1年以上あったとしても、雇用保険の被保険者になっていないように思えるのですが?
自己都合退職後、離職票郵送を到着待ちの身分の者です。
退職日から約3週間後の届けになるといわれたので、今月11月末に到着するかと思われます。

そこで伺いたいことがあるのですが、離職票到着までの短期バイト
などの労働により、後の失業保険に影響が出たりすることはあるのでしょうか?

会社は11月1日で退職済みです。
当方一人暮らしでもあるので、家でぼさっとしているより短期でも良いので働きたいと思っています。

ハローワークに失業の必要書類の提出後(離職票、被保険者証?)7日間と3ヶ月の待機期間は労働制限があるが、会社退職後、離職票到着待ちまでは労働の制限はないという考えで大丈夫でしょうか?

雇用保険などには加入せずに、短期のアルバイトがしたいと考えています。

こういう関係の手続きや制度に疎くて困ってます。
回答お待ちしております。
よろしくお願いします。
雇用保険未加入の週20時間未満なら問題なくできます。
週20時間以上だと失業状態にないと判断されますからよくありません。
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