失業保険について教えて頂きたいのですが、よろしくお願いします。
昨年の12月で会社を自主退職しました。勤めていた期間は1年半になります。
年あけてすぐ、今年の1月にハローワークに行ったのですが、2月の終わりからアルバイトを始めました。ちゃんと調べる前にバイトを始めてしまい反省しています。
不安な点がいくつかあります。
①2月の労働時間は合計で22時間でした。
②3月は合計で90時間です。
③4月はおそらく113時間はいきます。
④失業期間中、期間限定で資格学校に通っています。(資格取得し、転職に繋げる為です。専門学校ではありません。)
私は失業保険を支給して頂けるのでしょうか。バイトでも労働時間が多いので、既にアウトでしょうか。
ご存知の方いらっしゃいましたら、回答お願い致します。
昨年の12月で会社を自主退職しました。勤めていた期間は1年半になります。
年あけてすぐ、今年の1月にハローワークに行ったのですが、2月の終わりからアルバイトを始めました。ちゃんと調べる前にバイトを始めてしまい反省しています。
不安な点がいくつかあります。
①2月の労働時間は合計で22時間でした。
②3月は合計で90時間です。
③4月はおそらく113時間はいきます。
④失業期間中、期間限定で資格学校に通っています。(資格取得し、転職に繋げる為です。専門学校ではありません。)
私は失業保険を支給して頂けるのでしょうか。バイトでも労働時間が多いので、既にアウトでしょうか。
ご存知の方いらっしゃいましたら、回答お願い致します。
自己都合退職ですから現在は給付制限3ヶ月の期間内ですよね。給付制限期間のアルバイトは規制があります。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
このように時間は週単位で区切ります。
①の場合は問題はありませんが、②と③は週20時間を超えますから就職したとみなされます。
したがって、規定の③が適用になると思います。
いずれにしてもやる前にHWに申告して了承を得なかったのはあなたのミスですね。
今からでもいいですから相談に行ってください。また、私の認識が正しいかどうかの確認もお願いします。
それから、学校に通うのは給付制限期間中はいいですが、受給中は問題があるかもしれません。
昼間通うのであれば、求職活動ができないと判断されて支給がストップする場合があります。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
このように時間は週単位で区切ります。
①の場合は問題はありませんが、②と③は週20時間を超えますから就職したとみなされます。
したがって、規定の③が適用になると思います。
いずれにしてもやる前にHWに申告して了承を得なかったのはあなたのミスですね。
今からでもいいですから相談に行ってください。また、私の認識が正しいかどうかの確認もお願いします。
それから、学校に通うのは給付制限期間中はいいですが、受給中は問題があるかもしれません。
昼間通うのであれば、求職活動ができないと判断されて支給がストップする場合があります。
失業保険についてですが
待機期間中に引っ越しをする場合
ハローワークの場所変更は可能なんでしょうか?
今日離職表を提出しましたが、
すぐに引っ越しする可能性があり
最初の説明会も、今のハローワークには
通えそうにありません。
また
毎月ある指定の日に私用で
行けない場合は、どうなるのでしょうか?
電話で確認すればいいのですが
もう時間外で、、気になってしまって。
待機期間中に引っ越しをする場合
ハローワークの場所変更は可能なんでしょうか?
今日離職表を提出しましたが、
すぐに引っ越しする可能性があり
最初の説明会も、今のハローワークには
通えそうにありません。
また
毎月ある指定の日に私用で
行けない場合は、どうなるのでしょうか?
電話で確認すればいいのですが
もう時間外で、、気になってしまって。
実際に引越しが完了した証明になる住民票などを添え、引越し先住所を管轄するハローワークへ申し出ないとお手当はいただけないです。
可能性だけで日時が確定していない場合、説明会の日取りは先に手続きを終えたハローワークに相談されるしかありません。引越し先ですぐ説明会を受ける条件で保留扱いにしてもらうことになります。
また、毎月ある指定の日(失業認定日といいます)は、応募面接や資格試験日などに重なった場合は事前に申し出て日取りの変更が認められますが、基本的に失業しているから指定日に出向ける、というのがハローワークの考え方で、冠婚葬祭にも絡まない完全な私用の場合は日取りの変更は難しく、その先のさらに4週間後の認定日に先送りされることになります。
以上から、指定の失業認定日は極力用事を作ってはならない日とお考えを・・・
可能性だけで日時が確定していない場合、説明会の日取りは先に手続きを終えたハローワークに相談されるしかありません。引越し先ですぐ説明会を受ける条件で保留扱いにしてもらうことになります。
また、毎月ある指定の日(失業認定日といいます)は、応募面接や資格試験日などに重なった場合は事前に申し出て日取りの変更が認められますが、基本的に失業しているから指定日に出向ける、というのがハローワークの考え方で、冠婚葬祭にも絡まない完全な私用の場合は日取りの変更は難しく、その先のさらに4週間後の認定日に先送りされることになります。
以上から、指定の失業認定日は極力用事を作ってはならない日とお考えを・・・
パートで働いて65才(60才が定年だったのですが内容が変わって65才定年になりました)で定年で失業保険もらうのですがそうするとたいしてもらえないというのですが1日か2日前にやめたほうがもらえるの?
65歳以前から引き続き雇用されていた労働者が
65歳以上で離職した場合は、「高年齢求職者給付金」
が支給され、被保険者期間1年以上なら、
一律50日分です。
65歳になる少し前の退職なら、基本手当が貰える
可能性があります。
65歳の誕生日の前々日までに退職する場合です。
基本手当の支給対象となる期間が65歳以降
なら、年金との支給調整はありません。
しかし基本手当は、退職理由が「自己都合」では、
3ヵ月の給付制限があり、さらに基本手当は
「働く意思と能力があり、仕事を探していても、まだ
みつからない人への給付」ですから、その先働く意思が
なければ、支給されない可能性があります。
支給される場合は、一般受給資格者では<90日~150日>
となり、「高年齢求職者給付金」よりは多くなるでしょう。
65歳以上で離職した場合は、「高年齢求職者給付金」
が支給され、被保険者期間1年以上なら、
一律50日分です。
65歳になる少し前の退職なら、基本手当が貰える
可能性があります。
65歳の誕生日の前々日までに退職する場合です。
基本手当の支給対象となる期間が65歳以降
なら、年金との支給調整はありません。
しかし基本手当は、退職理由が「自己都合」では、
3ヵ月の給付制限があり、さらに基本手当は
「働く意思と能力があり、仕事を探していても、まだ
みつからない人への給付」ですから、その先働く意思が
なければ、支給されない可能性があります。
支給される場合は、一般受給資格者では<90日~150日>
となり、「高年齢求職者給付金」よりは多くなるでしょう。
失業保険について
希望退職で、会社都合で退職金の計算をすると言われ、上司にも会社都合なので失業保険は1年間出ると言われているのに、
書類には離職表は自己都合退職とする と書かれている場合、失業保険は1年間本当に出るのでしょうか?
教えて下さい
希望退職で、会社都合で退職金の計算をすると言われ、上司にも会社都合なので失業保険は1年間出ると言われているのに、
書類には離職表は自己都合退職とする と書かれている場合、失業保険は1年間本当に出るのでしょうか?
教えて下さい
希望退職の場合、本人から申し出るということでは自己都合でしょうが、通常は申し出た人を会社が解雇する形での「会社都合退職」とすると思います。離職票で明らかにする離職理由の項目にも、希望退職は「事業主からの働きかけによるもの」という範疇になっています。
希望退職の募集条件は、その時によってまちまちだと思いますので、応募するにあたっては、事前に確認しておいた方がよいです。
また希望退職は、募集に応じるかどうかは本人の自由意思によるのが前提です。ですから募集に応じなかった者を不利益に取り扱うことは許されませんし、応募を強要するようなものは希望退職の募集とはいえません。
ご質問のケースは退職勧奨にも近いと思いますので、やはり会社都合退職の扱いになると思います。会社側の態度からして、後で活用することがあるかもしれませんので、いつ、誰から、どんな内容で勧奨を受けたかは、メモなどで記録に残しておいた方が良いと思います。
失業給付などを受けるにあたっての離職理由は、離職票を元にハローワークが判断しますので、事前に現状を話して、確認してみても良いと思います。
希望退職の募集条件は、その時によってまちまちだと思いますので、応募するにあたっては、事前に確認しておいた方がよいです。
また希望退職は、募集に応じるかどうかは本人の自由意思によるのが前提です。ですから募集に応じなかった者を不利益に取り扱うことは許されませんし、応募を強要するようなものは希望退職の募集とはいえません。
ご質問のケースは退職勧奨にも近いと思いますので、やはり会社都合退職の扱いになると思います。会社側の態度からして、後で活用することがあるかもしれませんので、いつ、誰から、どんな内容で勧奨を受けたかは、メモなどで記録に残しておいた方が良いと思います。
失業給付などを受けるにあたっての離職理由は、離職票を元にハローワークが判断しますので、事前に現状を話して、確認してみても良いと思います。
再就職手当・失業保険について質問です。
8月に自己都合で退社し、11月28日まで給付制限期間です。
就職活動していますが、生活のためアルバイトをしたいと考えています。
その際、どのような形態(勤務時間・勤務日数など)のアルバイトなら、再就職手当又は失業保険を支障なくもらうことができるでしょうか?
例えば、一日8時間を五日間の短期就労でも給付が遅れたり、なくなったりしますか?
教えてくださいませ。
よろしくお願い致します。
8月に自己都合で退社し、11月28日まで給付制限期間です。
就職活動していますが、生活のためアルバイトをしたいと考えています。
その際、どのような形態(勤務時間・勤務日数など)のアルバイトなら、再就職手当又は失業保険を支障なくもらうことができるでしょうか?
例えば、一日8時間を五日間の短期就労でも給付が遅れたり、なくなったりしますか?
教えてくださいませ。
よろしくお願い致します。
これを参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
恐れ入ります。
退職した際の「失業手当」に尽いて教えてください。
簡単な説明ですが、
例えば、退職後、ハローワークに申請して、3ケ月間「失業保険」がもらえる状況だとします。
しかし、運良く、1回、失業保険をもらって、次にもらう前に再就職が決まった場合、
残り2回分の失業保険は、次の失業時に繰越しされるのか、再就職手当等もらい、
すべて、今回、精算されるのか、教えて下さい。
宜しくお願い致します。
退職した際の「失業手当」に尽いて教えてください。
簡単な説明ですが、
例えば、退職後、ハローワークに申請して、3ケ月間「失業保険」がもらえる状況だとします。
しかし、運良く、1回、失業保険をもらって、次にもらう前に再就職が決まった場合、
残り2回分の失業保険は、次の失業時に繰越しされるのか、再就職手当等もらい、
すべて、今回、精算されるのか、教えて下さい。
宜しくお願い致します。
幾つかの条件にマッチすれば再就職手当の申請ができます。
手当の額は
支給残日数が給付日数の1/3以上あれば50%、2/3以上あれば60%支給されます。
(基本手当×支給残日×50%(60%)
また再就職し、再離職した場合手続きすれば、再就職手当の支給日数分を差し引いた範囲内で基本手当が支給されます。
手当の額は
支給残日数が給付日数の1/3以上あれば50%、2/3以上あれば60%支給されます。
(基本手当×支給残日×50%(60%)
また再就職し、再離職した場合手続きすれば、再就職手当の支給日数分を差し引いた範囲内で基本手当が支給されます。
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