昨日質問した者です。昨日はありがとうございました。失業保険について確認したい点があったのでお時間ある時で宜しいので教えて下さい。

雇用保険受給の内容→


所定給付日数 90日
基本手当 4763円
受給期間満了日 25年5月31日

今回就職の内容

契約社員 (24年9月30日~25年3月31日)更新なし

の場合、就業手当を受け取らず契約満了後基本手当の受給をしたいと思いますが、、
①4月1日~5月31日分の基本手当を受給できるのでしょうか?例えば4月1日に手続きしないと日数が減っていくとか?
また待機期間が発生するのでしょうか?

②60日弱ですが、この間も認定日が設けられて行くのでしょうか?

③6月1日からは失業保険の対象じゃなくなるのでしょうか?就活予定ですが・・
最後に、これらのことはハローワークの方にはあまり言わないほうがいいのでしょうか?

長々とスミマセンでした。
良かったらお願いいたします。
①4/1~5/31までの間で、残っている所定給付日数分は受給できます。
給付制限期間はありません、ただ、退職証明書を提出します、所定の書式があると思います、また雇用保険に加入した場合は、離職票も求める安定所が多数です。

②認定日は設けられます、但し1回目の認定日は28日後の翌日とは限りません、自己都合退職者の第1回目の支給が半端な日数になるのは御存知ですか、それと同様です。

③6/1からは、受給とは一切関係ありません、あくまで1年間が受給期間です。

ごめんなさい、昼休み中に回答してましたので、丁寧ではなかったかな。
4/1に手続をしなくても所定給付日数は減りません、また、何も違法なことはしてません、ハローワーク職員に言っても構いません

私からのお願い、出来ることなら、有期雇用ではない就職をして欲しいです、来春から労働契約法により、5年以上の契約社員は、有期でなくなります、ただし、それを嫌がる、雇用主が、雇い止めをしています。
有期雇用者は、法律が何度も助けてますが、雇い止めは収まりません。
友人の件で、私だけではどうしようもなく相談しにきました。どなたか助けてください。(長文お許しください)
友人の件で、私だけではどうしようもなく相談しにきました。どなたか助けてください。(長文お許しください)

友人(女性)は私と4年ほど同じ職場で働いていました。私自身の意見ですが、忍耐強い人だと思っております。
昨年の8月に彼女は仕事をやめ、翌月すぐに歯科助手の就職が決まって、働き始めました。
ところが、先生たちのいじめがひどくて、とうとう今年1月24日に過呼吸が急に起きて、勤務先で倒れて病院に運ばれました。
翌日、私は初めていじめのことから病院に運ばれた事までの一部始終を聞かされました。

先生からは常に、『せっかく雇ってやったのに、全然使えない。こんなんだったら受付の●●ちゃんにその分の給料をあげたいくらいだよ』(彼女は前職はホテルマンなのですが、出来そうなコだからという理由で、求人にでてた基本給よりも給料をもらってたそうです。もちろん、会社のほうから言われたわけで自分からは言ってません)
とか、患者さんの前で罵声を浴びせられたり、本当はしてはいけない衛生士の仕事までさせられたりしていたそうです。(その辺の業界事情はうといのですが 歯医者の業界では当たり前だから と言われたそうです)
その他、話の内容を聞いた限り、彼女を辞めさせたかったのではないかと思う位ひどい話でした。
後日、内科に行っても原因がわからず、精神科で観てもらったところ、『不安障害』の診断。担当のお医者さんからも『環境を変えて頑張ったほうがいいよ』と言われました。
正社員なので仕事を辞めるにも1ヶ月必要とわかりつつも労働基準監督署に2人で行き、どうしたらよいか話を聞きました。『書面で退職届を書いて、診断書と一緒に書いてかまわない。』という話に沿ってそのようにしました。労働基準監督署に病気の件は伝えましたが、なんとなく恐ろしくて歯科衛生士の仕事をさせられてたことは言ってません。

勤務先への書面はお詫びをまず書いた上で・お願いとして離職票と源泉徴収票を送ってほしい旨を書きました。退職届と医師の診断書・返却物も送付しました。

そこで相談ですが、
①書面で送ってから4日目です。離職票はこの場合いつ頃送られてくるでしょうか。というよりも受理されなかった場合、第三者が勤務先に出向くのは非常識でしょうか。
②彼女は働ける状態じゃありません。失業保険はやはり3~4ヶ月待たなければいけないですか?今回確かに自己都合です。でもここまでだと会社都合では?
パワハラですね。

現代社会の問題です。

訴えましょう。たぶん大事(おおごと)になるので

全国のパワハラに苦しむ女性や男性方も

勇気が出ると思います。

がんばってください^^

(質問とずれてすいません。あまりそこら辺はわかりません・・・・)
解雇や雇い止めについて。労働基準法や法律に詳しい方教えてください。ドラッグのパート勤務です。(是非、過去の質問もお読みください)
5月に業務上のミスを犯した時、「すみませんでした。こんな私は日本に住む資格もありません。私を解雇にできますか?解雇なら失業保険がすぐ下りるから」と訊いてしまい、「(日本に住む資格ないという発言に対し)そんなに卑下しなくても・・・。」「(解雇できますか?)という質問に対し)そのくらいのミスで解雇はあり得ません。一緒に頑張りましょう」と言われ、私も「やっぱり頑張ろう」と思い頑張ってきたのに、「契約更新しない」と云われました。今年12月で3年目だから、現在「半年更新」です。理由を訊くと「挨拶や表情・・・っていうかね。とにかく貴女を見ていてそう思った」という曖昧で具体性のない理由で、店長相手に訴訟を起こす意向でしたが、過去に一度でも、「私を解雇にできますか?」と口に出していた場合、法律上、こちらが不利になりますか?(私の発言の証拠があるかどうか解りません)どこかのサイトで「辞めたい意志を申し出ても本人の希望する時期と解雇予定日が違えば無効」と読んだ記憶があるのですが、本当でしょうか?宜しくお願い致します。
「すみませんでした。こんな私は日本に住む資格もありません。私を解雇にできますか?解雇なら失業保険がすぐ下りるから」
の言葉のなかで、
ひとこと
「解雇なら失業保険がすぐ下りるから」
が余計でしたね。

ケンカふっかけてるのと一緒ですよ。
反省しているように見えて、ちゃんちゃらおかしいあやまり文句です。
発言にも気をつけたほうがいいですよ。
気がついたときには敵だらけになってとりかえしのつかないことになります。

人間性を問われます。ものの言い方には気をつけたほうがよいです。

補足の言い訳については、「方便でした それほどに申し訳ない気持ちでいっぱいで。。」などと
一言ですませられるとは思いますが。
失業保険について教えてください。
来週からハローワークに通って失業保険を受給したいのですが、
初めてハローワークに行ってから失業保険をもらえると認定されるまではどれくらいかかりますか?
実際に受給されるまでではないです。
就活を最低何ヶ月くらい行うんでしょうか?

というのも小さい子供がいて3月末までは実家にいるので、親に預けられるうちに受給の手続きをしたいのですが、今から通いだしても4月以降も通わなければ行けないなら子供を預けられなくなってしまうので・・

わかりにくい文章で申し訳ありません。
よろしくお願いします。
自己都合退職か会社都合退職かが分かりませんが、HWに申請して7日間の待期期間があります。この間はあなたが失業状態かを確認する期間です。それが過ぎると自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限期間に入ります。
この期間は3回以上の求職活動が必要です。ただし説明会に出席すれば1回になりますのであと2回以上必要です。
会社都合の場合は待期期間7日間が過ぎればすぐに支給対象期間になります。その場合は第一回目(待期期間終了から21日)の認定日までに1回以上の求職活動が必要で2回目以降は2回以上必要です。
教えて下さい。

30歳で病気になってしまい、Dr.から就労不能と診断が出ました。

さらに、会社も契約満了で雇い止めになりました。


契約社員だったため、契約満了後の傷病手当金は出ません。

失業保険も受給資格期間が足りないために出ません。

年金も家族と生活しているため、世帯収入が関係するらしく、猶予ができないそうです。免除でも1/4しか該当しないらしく…。


若くして病気をしてしまったらどこからも収入はないのでしょうか?


病気で常時とまではいかなくても介護をようするため実家暮らしなのですが、障害者までは該当しないと思っています。


通院するにも保険証が必要で親の扶養に入れてもらいました。

年金受給者の親が、娘の年金を払っているという現状っておかしいと思うのですが、何か良い方法はありませんか?


回答宜しくお願いします。
障害では無く病気なんですよね?例えば車椅子になったとか腕を切断した,とかじゃ無く,完治が見込まれるんですよね?
じゃあ良くなるまで親に甘えて良いじゃ無いですか?治ってから親孝行すれば?

てか何の病気ですか?
6月に会社都合で退職をして失業保険を受給し、何日か残し再就職をしました。

ただ、再就職先が合わず数日で辞める事になりました。

今から失業保険の残日数を受給するのは可能でしょうか?
可能ですよ、受給資格証は返却されたと思います、受給資格証の通りで、離職日から1年間有効です、退職を証明するものを提出して下さい。
また会社都合ですので、一旦就職しても個別延長給付の対象のままの都道府県(各労働局により差があります)もありますので、ご確認ください。
「補足拝見」
各労働局により違いますが、離職票を求める労働局(安定所)もありますので、ご確認下さい、ただ一番大事なことは、個別延長です、何故か、安定所は積極的に説明しませんので、個別延長の説明をしっかり求めて下さい。
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