同じ会社に続けて解雇された場合の失業保険について教えて下さい。
先日、業務縮小を理由に来年2月で解雇と言われました。
さらに1月から給料や休日の形態が変わるので、社員全員が年末に一度解雇され、
年始に新しく社員契約をするとのことです。
そうなると私は年末と2月に2回続けて解雇されることになります。
その場合、失業保険の給付は年末の解雇に摘要されるのでしょうか?
それとも再就職したことになり受給出来ないのでしょうか?
初めてのことで良くわかりません。
宜しくお願い致します。
先日、業務縮小を理由に来年2月で解雇と言われました。
さらに1月から給料や休日の形態が変わるので、社員全員が年末に一度解雇され、
年始に新しく社員契約をするとのことです。
そうなると私は年末と2月に2回続けて解雇されることになります。
その場合、失業保険の給付は年末の解雇に摘要されるのでしょうか?
それとも再就職したことになり受給出来ないのでしょうか?
初めてのことで良くわかりません。
宜しくお願い致します。
雇用保険(失業保険)の手当を受給するには、一定期間失業状態であることの認定が必要です。
12月末で解雇、1月初旬に再雇用では、一定期間の失業状態になりません。
※会社が何を考えているかですね、12月末に解雇で1月からとんでもない就業条件を突きつけ自己都合退職を誘引する気なのか?
どうせ2月には解雇になるのであれば、12月末の解雇で辞めて次の仕事を1日も早く探した方がいいでしょう。
また雇用保険の手当も離職前6ヶ月間の賃金合計が基本手当日額の計算の元になるので、1月から給料が下がるのであれば12月末で離職の方が、基本手当日額は多いでしょう。
※1月に会社からの契約で不満となり自己都合で退職となれば、雇用保険は3ヶ月の給付制限期間がつくので、要注意です。
12月末で解雇、1月初旬に再雇用では、一定期間の失業状態になりません。
※会社が何を考えているかですね、12月末に解雇で1月からとんでもない就業条件を突きつけ自己都合退職を誘引する気なのか?
どうせ2月には解雇になるのであれば、12月末の解雇で辞めて次の仕事を1日も早く探した方がいいでしょう。
また雇用保険の手当も離職前6ヶ月間の賃金合計が基本手当日額の計算の元になるので、1月から給料が下がるのであれば12月末で離職の方が、基本手当日額は多いでしょう。
※1月に会社からの契約で不満となり自己都合で退職となれば、雇用保険は3ヶ月の給付制限期間がつくので、要注意です。
失業保険について教えて下さい。あまり分からなくて…解答お願いします。
昨年10月に仕事を辞めて今年から旦那の扶養になりました。
そして今年1月にハローワークに失業保険の手続きをし、手当がもうすぐもらえると思うのですが
扶養のままでも大丈夫なのでしょうか??
昨年10月に仕事を辞めて今年から旦那の扶養になりました。
そして今年1月にハローワークに失業保険の手続きをし、手当がもうすぐもらえると思うのですが
扶養のままでも大丈夫なのでしょうか??
基本手当日額が3,611円以下なら、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者のままで結構です。
日額が3,611円を超えているなら、被扶養者分の健康保険証を旦那さんをとおして返却し、引き換えに「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらってください。
それと年金手帳を市・区役所の窓口に提示して、国民健康保険と国民年金の加入手続きをします。
失業給付の受給が終わったら、「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんの会社に提出して、再度、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の手続きをしてもらってください。
被扶養者分の健康保険証が出来てきたら、市・区役所の窓口に提示して、国民健康保険証を返却して下さい。
補足拝見:
被扶養者でいられるのは、給付制限期間の終了までです。
雇用保険受給資格者証の裏を見てください。
給付制限期間230106-230405となっていたら、4月6日が被扶養者資格を喪失する日です。
日額が3,611円を超えているなら、被扶養者分の健康保険証を旦那さんをとおして返却し、引き換えに「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらってください。
それと年金手帳を市・区役所の窓口に提示して、国民健康保険と国民年金の加入手続きをします。
失業給付の受給が終わったら、「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんの会社に提出して、再度、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の手続きをしてもらってください。
被扶養者分の健康保険証が出来てきたら、市・区役所の窓口に提示して、国民健康保険証を返却して下さい。
補足拝見:
被扶養者でいられるのは、給付制限期間の終了までです。
雇用保険受給資格者証の裏を見てください。
給付制限期間230106-230405となっていたら、4月6日が被扶養者資格を喪失する日です。
失業保険をもらえる資格
勤めてまだ半年程ですが、年末でグループ会社に吸収合併され
大幅なリストラがある模様です。
私は以前の会社を辞めて、4ヶ月で今の職場に就職したのですが、
以前かけていた雇用保険と合計してもらえるのでしょうか?
(※両方の会社とも雇用保険はかけてくれています。)
ずいぶん昔に一度失業保険は3ヶ月もらって、それからは
アルバイトや短期の仕事ばかりしていました。
それからは失業保険はずっともらっていません。
よろしくお願いします!
勤めてまだ半年程ですが、年末でグループ会社に吸収合併され
大幅なリストラがある模様です。
私は以前の会社を辞めて、4ヶ月で今の職場に就職したのですが、
以前かけていた雇用保険と合計してもらえるのでしょうか?
(※両方の会社とも雇用保険はかけてくれています。)
ずいぶん昔に一度失業保険は3ヶ月もらって、それからは
アルバイトや短期の仕事ばかりしていました。
それからは失業保険はずっともらっていません。
よろしくお願いします!
最後に失業保険を貰った月から、「雇用保険」を何ヶ月支払ったか?です。
今は、最低6カ月払うと、支給されますが、4カ月と短い場合には、前職も含めて計算されます。
しかし、その前職分はハローワークへ登録する月から遡り1年未満でなければなりません。
しかし、貰えたとしても「自己都合」と「やむを得ない理由」とでは、支給開始日が違います。
自己都合の場合は、登録した月から3カ月後です。
「やむを得ない理由」として認められれば、翌月から支給されます。
きになるのは、アルバイトや短期の仕事の時に「雇用保険」を払っているか?ですね!
恐らく、払っていないのでは?
その場合、支給対象期間が4カ月では短く支給の対象にはなりません。
一度、過去の給料明細で「雇用保険」を支払っているか?
確認して見て下さい。※通算で6カ月あれば問題ありません。(しかし、さかのぼり1年以内でですよ!)
今は、最低6カ月払うと、支給されますが、4カ月と短い場合には、前職も含めて計算されます。
しかし、その前職分はハローワークへ登録する月から遡り1年未満でなければなりません。
しかし、貰えたとしても「自己都合」と「やむを得ない理由」とでは、支給開始日が違います。
自己都合の場合は、登録した月から3カ月後です。
「やむを得ない理由」として認められれば、翌月から支給されます。
きになるのは、アルバイトや短期の仕事の時に「雇用保険」を払っているか?ですね!
恐らく、払っていないのでは?
その場合、支給対象期間が4カ月では短く支給の対象にはなりません。
一度、過去の給料明細で「雇用保険」を支払っているか?
確認して見て下さい。※通算で6カ月あれば問題ありません。(しかし、さかのぼり1年以内でですよ!)
結婚して相手の扶養に入ったら失業保険はもらえないのでしょうか?2月末で結婚退職します。その後も仕事をしようとは思いますが未定です。その間、扶養に入ったら健康保険の支払いが免除されると思いますが?
しかし、扶養に入る=働く意思がない との事で失業保険がもらえなくなると本に書いてありましたが、このような場合、どうしているのでしょうか?? 扶養に入らず、国民健康保険を払うか社会保険を任意で続けるかの二通りでしょうか?結局仕事が見つからない場合は扶養に入ってしまったらそれまで自分で払っていた分がもったいないような気がして・・・何か他にいい方法があるのではと思い質問しました。どうぞ宜しくお願いします。
しかし、扶養に入る=働く意思がない との事で失業保険がもらえなくなると本に書いてありましたが、このような場合、どうしているのでしょうか?? 扶養に入らず、国民健康保険を払うか社会保険を任意で続けるかの二通りでしょうか?結局仕事が見つからない場合は扶養に入ってしまったらそれまで自分で払っていた分がもったいないような気がして・・・何か他にいい方法があるのではと思い質問しました。どうぞ宜しくお願いします。
逆です。
失業給付を受けている間は、社会保険の扶養から外れる必要があります。
また失業給付金が日額3611円以下であれば、扶養に入ったままでもよい健康保険組合もあります。
自己都合で退職した場合、失業給付までは待機期間があるので、それまでは扶養に入り、失業給付が開始になったらご主人の会社に申し出をすればよいです。
失業給付を受けている間は、社会保険の扶養から外れる必要があります。
また失業給付金が日額3611円以下であれば、扶養に入ったままでもよい健康保険組合もあります。
自己都合で退職した場合、失業給付までは待機期間があるので、それまでは扶養に入り、失業給付が開始になったらご主人の会社に申し出をすればよいです。
転職後5ヶ月で退社、失業保険はもらえますか?
昨年10月に10年間勤めたA社を自己都合退社し、約5ヶ月勤めたB社を自己都合退社予定です。
A社からB社にすぐ転職したため、無職期間はありません。
A、B社とも雇用保険に加入しており、A,B社の間に未加入期間はありません。
A、B社両方の離職票が必要ということまでは調べましたが、A社を退職する際に離職票を貰いませんでした。
①B社から離職票をもらいそれのみを提出してA社分はあきらめる。
②A社に恥を忍んでお願いして発行してもらい両方提出する。
できれば②の方がよさそうですが、可能ですか?
また、被保険者期間はA社+B社で10年5ヶ月という計算でいいのでしょうか?
給付期間は離職日から1年間ということですが、A社、B社どちらの離職日になるのでしょうか?
A社の場合、給付制限の期間を考えると給付期間が短くなりそうで心配です。
回答宜しくお願いします。
昨年10月に10年間勤めたA社を自己都合退社し、約5ヶ月勤めたB社を自己都合退社予定です。
A社からB社にすぐ転職したため、無職期間はありません。
A、B社とも雇用保険に加入しており、A,B社の間に未加入期間はありません。
A、B社両方の離職票が必要ということまでは調べましたが、A社を退職する際に離職票を貰いませんでした。
①B社から離職票をもらいそれのみを提出してA社分はあきらめる。
②A社に恥を忍んでお願いして発行してもらい両方提出する。
できれば②の方がよさそうですが、可能ですか?
また、被保険者期間はA社+B社で10年5ヶ月という計算でいいのでしょうか?
給付期間は離職日から1年間ということですが、A社、B社どちらの離職日になるのでしょうか?
A社の場合、給付制限の期間を考えると給付期間が短くなりそうで心配です。
回答宜しくお願いします。
もらえます!
B社の離職日から1年間が受給期間となります。
②でOKです。
A社の離職票はもらえるはずですが、嫌といえば
ハローワークがA社を指導します。
堂々と②で行きましょう。
10年5ヶ月でOKです。
B社の離職日から1年間が受給期間となります。
②でOKです。
A社の離職票はもらえるはずですが、嫌といえば
ハローワークがA社を指導します。
堂々と②で行きましょう。
10年5ヶ月でOKです。
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