今年結婚した場合の年末調整について
ご存知のかた教えてください

今年6月に入籍しました
3月中旬まで派遣で勤務し、66万円の給与所得
3・4・5月には健康保険の任意継続と国民年金の納付をしていました
6~10月にアルバイトで61万円の給与所得
10月中に再び離職予定です
11月に失業保険を受給、終了後(今年中)には主人の扶養(3号)に入る予定です

主人の扶養控除に入ることができますか?
近日中(11月初旬)に10月11月の健保任継の社会保険料を支払う予定なのですが、主人の年調にはつけることができますか?
ちなみに提出期限は10月28日と早めです
できるなら、書き方を教えてください
あと、入籍前に支払った任継や国年は妻の確定申告でつけるしかないのでしょうか?
色々な話が有りますがとりあえず間違っている部分から。

扶養控除は受けれません。
扶養控除は子供などを扶養する場合で結婚相手は対象外です。
結婚相手が入れる物は配偶者控除ですね。

また失業保険ですが11月に受給を受けたら今年中に3号扶養になる事は不可能だと思いますが・・・

そして最大の部分ですが、年間の収入の関係がはっきりしません。
年収200万くらいだと言うことで良かったでしょうか???年収200万では税金関係は配偶者控除の対象になれませんね。

なお、給与収入(年収)103万が給与所得38万と同じ意味です。
給与所得が66万と61万だとそれぞれで100万以上収入が有った事にはなりますけど正しいですか???

仮に給与所得を給与収入と言い換えて見ると、127万の場合は配偶者特別控除の対象です。配偶者控除は年収が103万までですが、配偶者特別控除は141万までですね。
なお、配偶者特別控除は旦那様の年間所得が1000万以下で無いと受けれません。(年収で言うと1300万くらい)
ちなみに収入-経費(控除)=所得です。

ところで1個勘違いがあるようですが、結婚後も奥様が払った保険料を旦那様に付ける事は出来ませんよ。
年末調整も確定申告も払った人しか申告出来ません。と言う訳で旦那様であっても付ける事は出来ないのです。
と言う訳で駄目ですよ。

なお、専業主婦の場合、お金を稼いでいるのは旦那様しか居ないので、奥様の分も旦那様が払って居ますよね。
この場合は旦那様が払ったので大丈夫です。
しかし、奥様が収入が有る等の理由で奥様が払った物は奥様でしか申告出来ません。

なお、年収127万の奥様の配偶者特別控除で減税になる住民税額は月々1300円くらいなんですけどね。
ハローワークの職業訓練を受ける予定です。
そこで質問なのですが、失業手続きをしているハローワークの管轄の職業訓練しか受けられないのでしょうか?
つまり、愛知県で失業保険の申請をして東京都の職業訓練を申し込みなど。
おわかりになる方がおりましたら教えてください!
遠距離はわからないですけど、奈良県の方が大阪府の職業訓練を受けておられます。
だから管轄のハローワークだけではないと思います。
職業訓練は独立行政法人・能力開発機構の行う訓練なので府県の境を越えてもいいそうです。。
ただ職業訓練は、入学前に説明会があり
受給中にハローワークに失業認定に行ったりしなければなりません。
現実には遠距離は無理だと思います。
どうしてもいうなら住所変更するしかないでしょうね。
派遣で働いています。契約更新をせずに契約期間は満了で辞めるのと契約期間の途中で辞めるのでは何か失業保険などに影響があるのでしょうか?
自ら更新をしないのであれば、自己都合退職扱いで契約期間の途中で退職するのと同じ扱いです。

契約期間満了による退職になるのは、明らかに会社側が派遣先を紹介するつもりが無い場合や、派遣先終了後おおむね1ヵ月の待期期間中に別の派遣先を紹介できなかった場合です。
この場合の契約期間満了による退職に関しては、失業給付を貰う際の3ヶ月の給付制限期間がなくなります。

派遣の場合の労働契約満了による退職については、離職票の記載方法が特殊になっています。
離職証明書(離職票)の用紙が、一昨年か去年の初め頃に変更になっています。
以前の用紙には労働契約期間満了による退職という項目しかありませんでした。

要は、会社が離職票のどの欄に記載するかで、給付制限期間があるかどうか判断されます。

離職票の「2 定年、労働契約期間満了等によるもの」の
「(3)労働契約機関満了による離職」の
①一般労働者派遣事業の雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者
でa~e(b)までの離職理由の中から一つ該当するものを選んで○をつけるようになりました。

a 労働者が以後同一の派遣元事業主における派遣就業を希望しない旨を明らかにした場合
b 労働者が以後被保険者とならないような派遣就業を希望しない旨を明らかにした場合
c 事業主が以後派遣就業を指示しない旨を明らかにした場合
d 事業主が以後被保険者とならないような派遣就業のみを指示することとした場合
e 最後の雇用契約期間の終了日からおおむね1月以内に派遣労働者の適用基準に該当する次 の派遣就業が開始されなかったとき
(a) 労働者が、最後の派遣就業の終了日からおおむね1月以内に開始される派遣就業の指示 を拒否したことによる場合
(b) 事業主が最後の雇用契約期間の終了日からおおむね1月以内に開始される派遣就業の 指示を行わなかったことによる場合(指示した派遣就業が取りやめになったことによる場合を含 む)

e(b)に関しては、
「本離職証明書に係る離職者の就業機会の確保に努めたところであるが、前の雇用契約期間の終了後、おおむね1月以内に開始される派遣就業を指示できなかったものである」という内容について、事業主の記名押印又は署名が必要になります。

要は会社がどの離職理由に○をつけるかです。

分かりにくいかもしれませんので、具体例を書くと
a 派遣での就業は継続される予定であったが、本人が転職を希望し離職。
b 週30時間で就労していたが、本人が今後20時間未満の就労にしたい旨申し出があった。
c 事業主より次の派遣就業を指示しない旨の説明をした。
d 今までの就労と異なり、事業主より派遣就業は週20時間未満の就業を指示することとなったこと。
e(a)契約期間の終了時に引き続き同一の派遣先での就業を指示するも、本人が別の派遣先を希望したが、別の派遣先を指示できなかったため。
e(b)契約期間の終了時に同一の派遣先での就業を指示できず、別の派遣先を探すも指示できなかったため。

原則として、a、b、e(a)なら自己都合退職扱いとなり、給付制限期間3ヶ月があります。
a、b、e(a)の場合は、離職票の4 労働者の判断によるものの該当する理由を記載することになっていますので、病気で仕事が出来なくなった場合や親の介護のために仕事を続けられなくなった場合でなければ、自己都合扱いになります。

「特定受給資格者の判断基準」のⅡ「解雇」等により離職した者の
⑦期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続きこようされるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者に該当すれば、運命が変わる可能性があります。

1年以上雇用されていて、45歳以上であれば、契約期間満了による退職になったら給付日数は得です。
失業保険受給中の健康保険は、国保に加入するしか選択肢はないのでしょうか?
また、国民年金の保険料を免除してもらうことは可能ですか?
53歳女性です

6月いっぱいで16年働いた仕事を辞め、その後失業保険を受給する予定です。

7月1日には現在加入している健康保険組合の保険証を返還するように言われました。

失業給付受給中はサラリーマンの主人の扶養家族にも入れませんし、
自分で健康保険に加入しなくてはならないと思うのですが、
その際、いくつかの選択肢があるように聞きました。
その選択肢とはどういったものなのでしょうか?

昨年の所得は300万円ほどです。

離職後は職業訓練校に通い、その後は一般企業には就職せず
自営業的な仕事をするつもりでおります。

ですので、今後もずっと国民健康保険に加入するか、
所得が低ければ主人の扶養家族に戻ることになると思うのですが。。。


また、厚生年金も国民年金になってしまうと思うのですが、
失業中でも保険料を払わなくてはならないのでしょうか?

よろしくお願いします
失業給付受給時は延長給付を受けるようですので、
国民健康保険、国民年金の保険料を払うことになります、
その後はダンナの扶養に入れば、健康保険、国民年金3号の保険料は支払う必要はありません。
扶養基準は60歳未満は130万、60歳以上は180万となります。

無保険、無年金の人もいますが、
受給期間を考えると納付のほうがいいと思います。
国民年金の免除は世帯年収で見ることが多いので全額は無理でしょう。
部分免除でもほとんど無理だと思いますし、
結局、年金を受給するつもりなら払わないといけないので収めたほうがいいと思います。

健康保険の任意継続については基本2年間加入することになります。
裏技で入らないこともできますが、
職業訓練校の場合、失業手当の給付は延長しても1年未満がほとんどですので、
国民健康保険のほうをお勧めします。
派遣の会社都合、自己都合、失業保険のもらい方について教えてください。
現時点での契約期間は12月末でとなっており、先日派遣の営業の方が来て、人員削減により12月末で終了と告げられました。
しかし、どうやら本当の理由は人員削減ではなく、私の前任者が個人の理由でまた戻りたい⇒会社が引き受けた、ということが背景にあることが分かりました。
上司は、それを伏せておきたいのか私には社内事情でとしか言わず、社内でもごく一部の人だけがそのことを知っているようです。
私は人員削減であっても会社都合になると思っていましたが、さらにこういう背景が絡んでいると知って確実に会社都合になると思い、電話して聞いたところ、派遣会社・ハローワークともに、雇用関係を結んでいる派遣会社と個人の場合を言うので、契約途中で派遣会社より「もう行かなくていい」とならない場合以外は自己都合になると言われました。
そうすると会社都合になるということはなかなかないと思います。
ネットでいろいろ体験談等読んでいると、会社都合になったケースがいくつかありましたが、実際どうすればいいのでしょうか。

また、たとえ自己都合扱いされたとして、その後1ヶ月以内に仕事の紹介が来た場合、勤務地・時給の面等で断ったとして、1ヶ月経過してもそれも自己都合扱いになるのでしょうか。

極力失業保険を早くもらうようにするのにはどうすればいいのでしょうか。
>その後1ヶ月以内に仕事の紹介が来た場合、勤務地・時給の面等で断ったとして、
1ヶ月経過してもそれも自己都合扱いになるのでしょうか。
『会社都合』となり、給付制限の3ヶ月待機はありません。

上記は契約終了後1ヶ月間、社会保険を継続することを前提の話です。
12月末で期間満了となり、1月に離職票を受け取ると、
3ヶ月間の給付制限があります。
社会保険を1ヶ月継続(派遣会社より打診があると思います)後だと、
給付制限はなく、2月末位からの失業保険給付になると思います。
現在は、過去2年間で累計1年以上雇用保険加入が条件となります。

いずれにしろ、派遣会社に確認して下さい。
あちらはプロですから、その様な質問への回答は長けている思います。
失業保険 受給資格
会社をを9月にやめます。
そして仕事が見つかるまで、吉野家ででもバイトしようと考えているのですが、バイトしていても失業保険 受給資格はあるのでしょうか?また、失業保険 受給資格がある場合、月にバイトでいくら以上稼いだら受給資格がないとかあるのでしょうか?
今の審査は厳しいです!

失業保険狙いでバイトをしても申告をしなかったり
又、仕事を探しているふりをしてスタンプを貰う方もいます。

短期、単発のバイト(継続して仕事がない場合)であれば受給資格あります。
金額の定めはなく、契約期間が7日以上、週20時間以上働くと
就職と取り扱われ受給資格が失われます。

又、1日4時間以上働いた場合、受給資格の日数が繰り越しになります。

手当てを貰いながら、職業訓練を受けられるコースもあり
更に仕事の幅が広がり就職しやすい環境になります!
頑張って下さい☆
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