失業保険についてです。
21年7月~23年3月 ○○会社 自己都合にで退社。
23年4月~23年10月 ●●会社 会社都合にて退社。

それ21年7月以前も別会社ですが、会社員として雇用保険には加入していました
今回10月に退職するにあたり、ゆっくりとじっくりと就職活動を行おうと思い、失業保険の給付を受ける予定にしています。
色々とややこしい取り決めばかりで、ホームページを見てもいまいちはっきりとわかりません。
現在有給消化中なので、月末の退職日を待って書類が届けばすぐにでもハローワークへ出向くつもりにしています。

今回の、退職する会社が7ヶ月です。
前職は間をあけていないので雇用保険の期間としては有効なのでしょうか??

そして、今回会社都合での退社になるので、すぐにでも手続きができるとのことです。

毎月、基本給130000円(社会保険など引かれて、手取り110000円程度)、9~17時の週5日勤務でした。

この条件でしたら、ひと月に給付される金額はどのくらいになるのでしょうか?
詳しいかたまたは経験者の方いらっしゃいましたら、計算の仕方など教えていただけませんでしょうか。

たとえば、5~6万程度の金額で、2~3ヶ月程度の期間しかないのであれば、速やかに就職活動を行うべきなのかと悩んでいます。

どうぞ宜しくお願いいたします。
まず雇用保険加入期間は有効です。
離職日の過去2年間に通算して12ヶ月以上あれば条件を満たします。
また、あなたの今回の離職は会社都合なので、その場合は過去に6ヶ月以上あれば条件を満たすことになるので、どちらにしても条件はOKです。

給付日額ですが、離職した日の直前の6か月に毎月支払われた賃金の合計を180日で割って算出した金額(賃金日額)のおよそ50~80%となっており、賃金の低い人ほど高い率となっています。月額130,000円の場合は70%位と考えていいと思います。

給付日数ですが、これは年齢と過去の加入期間により異なってきます。
たとえば加入期間が1年以上5年未満で会社都合によるものなら、45歳未満は90日で45歳以上は倍の180日となります。
5年以上10年未満の場合、30歳未満は120日、30歳以上45歳未満は180日、45歳以上60歳未満は240日など、細かく分かれています。

給付開始日ですが、会社都合の場合、失業の認定手続き→7日間の待機期間後すぐに給付が始まります。
この場合、離職日ではなく失業の認定手続きから始まりますので、できるだけ早く会社から離職票をもらってハローワークへ行ってください。
ただ、会社としては書類の準備は事前にできても、あなたの離職日の翌日でないと届出ができないので、離職票があなたの手元に届くのは最速で離職日の翌日です。




追記します。


あまり期待を持たせて実はウソだった、というのはまずいので、130,000円の場合日額は70%位と控えめにお答えしましたが、私の中ではたぶん80%に近いと思います。ですから30日分で100,000円位と考えています。
日額を計算すると、
130,000×6÷180≒4,333(基本日額) 4,333×0.8≒3,466(給付日額)
MAXの80%で計算しても給付の日額は3,466円です。
給付日額が3,612円未満なら、健康保険・厚生年金保険の扶養に入ることができます。(年間約130万円が目安)
ただし、税務上の扶養は103万までですので、失業給付を受けている間はNGとなります。
1/22で退職した者です。退職理由は両親の介護によるものです。退職にあたり国民保険に加入致しました。
介護理由によるものだと国民保険料が3割程度の負担で済むらしいのですが。
本日、ハローワークにて手続きをすると自己都合扱い(退職理由が)にされコードが40になりました。
コードが32とか33でないと国保が安くなりません。コードが32or33にする為には仕事が全く出来ない
状態でないといけないらしいです。寒い間は(寒い間は体調が悪いため)介護に専念して、仕事が出来ない
状態にしても良いのですが、それでは肝心の失業保険が支給されないらしいです。自己都合だと失業保険の
給付も3ヶ月後からです。介護が理由だと1ヶ月後に支給されるはずなのですが?

どの様に申請し直せば国保を3割負担にして、失業保険を1ヶ月後から支給して貰えますでしょうか?
宜しくお願いします。

*介護は正当な理由です。食事、トイレ、入浴、着替え、通院と行って居ります。
不当な理由での請求ではありません。
「特定理由退職者」に該当するとすぐ給付が受けられると勘違いされがちですが違います。

失業給付の受給要件にある「失業」とは、離職した人が、「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことをいいます。

つまり、「すぐに働けるか」「働く意志があるか」「積極的に求職活動が行えるか」ということになります。

働く意志があっても、すぐに働けない状態では駄目なのです。

したがって、次のような状態にあるときは、失業給付を受けることができません。

•病気やけがのために、すぐには就職できないとき
•妊娠・出産・育児・介護等のため、すぐには就職できないとき
•定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
•結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

病気やけが、出産・育児・介護等の場合、離職後はしばらくは働けませんので、この間は失業給付が受けられないということになります。

療養しながら、介護しながらでは受給できないんです。

受給できるのは「働けない理由」が改善し、求職活動が行えるようになってからとなります。

雇用保険の基本手当を受けられる期間は、離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいますが、実際の給付は、この受給期間中の失業している日について、所定給付日数を限度として支給されます。

つまり、この受給期間を超えると受給資格が失効し受給も打ち切りとなります。

この受給期間については、本人の病気やケガ、妊娠、出産・育児、親族等の看護・介護等のために退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、受給期間の満了日を延長することができます。

これによって、本来の受給期間(1年)に職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を延長させることが可能となります。

延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、公共職業安定所に提出することになります。

受給期間の延長申請は、公共職業安定所への来所、郵送又は代理人による申請も可能です。

減免(軽減)制度を利用するには、受給期間を延長する必要がありますし、失業給付を即受給したいのであれば、減免(軽減)を諦めるしかありません。

つまり二者択一となります。
失業保険受給中の、求職活動についてです。今、失業保険を受給中なんですが、求職活動についてお聞きします。


ハローワークでの、パソコンを使った、求人検索は求職活動1回にカウントされますが、
自分の家で、パソコンで検索した会社に、
電話で問い合わせて、
『土日休みは可能か?』などを聞いたりしたんですが、結局、そこの会社では、土日休みはダメみたいで、面接までは至りませんでした。

この、電話での問い合わせのみで面接まで至らなかった場合は、
求職活動1回にカウントされますか?

次の認定日が、10/1なので、もし、カウントされないなら、もう一回ハローワークに検索に行かないとイケないので、早めの回答お待ちしてます!!
ギリギリで認定日を迎えないで
余裕をもって認定日を迎えてください。

ハローワークによっても基準が違ったりします。
ハローワークのPC検索も、OKのところとNGのところがあるくらいですから。
もう一度行って、ささっと検索だけしてください。
失業給付金について質問させて頂きます。先月(10月)付けで5年半勤めた会社を退職しました。自己都合によるものです。というのも看護学校の受験勉強の為です。来年一月に試験があり合格すれば、4
月から通学するつもりです。この場合失業保険はおりるのでしょうか?
簡単に言いますと、就職する意思が無い場合は受給対象にはなりません。
いつでも職に就く意思と体力があり、職を探しているが職に就けない人のために、求職期間を援助するための支給です。
それが基本です。
それを満たしていて、申請後に受給資格を得て決まった回数の求職活動をして28日ごとにある認定日に報告することが必要です。
関連する情報

一覧

ホーム