解雇されました。不当解雇として争うつもりです。勝った場合には受給した失業保険を返す必要がありますか?
法律に明るくないので、正確でない表現もあるかと思いますが、柔軟にご解釈頂ければと存じます。

先日、会社をクビになりました。
理由は「職務能力不足」ということで、明らかな不当解雇です。
労基などはあまり使えないと聞きますし、精神的な負担も考え弁護士に相談に行きました。
基本的な裁判の目標としては、社員としての地位の確認になるそうです。


とりあえず、会社都合の離職票をもらって手続きすれば仮給付と言う形で、失業保険はすぐに支給されるようです。
しかし、裁判で社員であることが認められた場合、裁判の期間の社員としての賃金を支払われることになりますが、
①この時、先に受給した失業保険は、返す必要があるのでしょうか?


②また、解雇された会社野社員の地位確認を目指すので、別の会社の正社員の職に就くのは良くないと聞きましたが、
本当でしょうか?

③地位確認のほかに、未払いの残業代の請求もします。 このふたつが別の時期に決着することはありますか?


よろしくお願いたします。
物凄く悔しい想いをされた事と思います。

①不当解雇として認められた場合、その期間の社員としての賃金が支払われると言うのであれば、その期間は失業した状態ではなくなりますので、失業保険の返還の必要性があるでしょう。
②そんな事はありません。が、解雇された会社の退職日から別の会社に就職するまでの期間分しか賃金の請求が出来なくなります。
③不当解雇による退職の取り消し(地位確認!?)と未払いの残業代ですが、それぞれが判明する時間が異なれば当然、判決の出る時期が異なる事でしょう。そもそもこの二つは裁判で争うとき、別々の内容として扱われるからです。ですので、最終的にあなたと会社に出される判決の時期が遅くなる可能性があります。(争点が多ければ多いほど・・・。)

あと気になるのですが、退職届などはかかれましたか!?そこの退職事由に『自己都合』『一身上の都合』などと書いてしまった場合は、裁判が長引く恐れがありますし、多くの場合不当解雇とみなされません。


④大まかに言うと影響しません。職務能力不足でもなく自己都合の退社でなければ・・・。
②の補足についてですが、復職を望まれるのであれば、新たに就職せずにいたほうがいいと思います。
⑤就職とはみなされませんが、アルバイトをしていた分は失業保険から差し引かれてしまいます。また、そのアルバイトの収入の如何によっては、失業保険の支給自体がなくなるおそれがあります。
失業保険について
H20年4月~9月、10月~3月まで半年ずつ契約で同じ所でアルバイトしていました。
雇用保険も入っていました。
H21年4月からは仕事がなく契約してもらえなかったのです。
仕事が増えたら又契約してもらえそうなのですが、
いつから又働けるのかは未定です。
そんな場合でも離職は自己都合扱いになるんでしょうか?
失業手当をもらいたいのですが。
解雇扱いになるのでしょうか?
よろしくお願いします。
3月31日の雇用保険法改正で次のように決定されました。

「特定理由離職者」(離職した者のうち、当該離職につき特定受給資格者となる者以外の者で、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が更新を希望したにもかかわらず、合意が成立するに至らなかった場合に限る。)その他のやむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者をいう。以下同じ。)については、離職の日以前一年間に被保険者期間が通算して六箇月以上で基本手当の受給資格を得られるものとする

受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から24年3月31日までの間である特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)は、当該受給資格者(身体障害者等の就職困難者を除く。)を特定受給資格者とみなして基本手当を支給する。

要するに質問者様は、「特定理由離職者」となり、会社都合の退職となり、年齢によっては、失業手当の受給日数も増えます。(解雇と同様の扱いとなります)
市民税について
質問です。

7月末に栃木県A市から
茨城県B市に
引っ越しました。

6月頃
A市の市民税納付書が
届き、1期分は納めました。


その後7月末に
引っ越したんですが
この場合A市の市民税を
支払うのでしょうか?

あと7月に主人が
解雇され、今は
失業保険で生活しています。

ですが
市民税が5万円、
国民健康保険が4万5千円あり

とても払える金額では
ありません。

どちらか免除など
できないでしょうか?
〉この場合A市の市民税を支払うのでしょうか?
そうです。

〉どちらか免除などできないでしょうか?
あなたにはできません。
「免除されないでしょうか」なら、日本語の文として成立しますが。

減免は市町村によります。
ここに質問されても分かりません。
失業保険の受給資格について教えてください。
9月末でフルタイムの派遣の仕事を辞める予定です。
社会保険(雇用保険)に加入していた期間
2011.1.1~2011.9.30
受給資格はあるんでしょうか??
(その前にも、4年働いた仕事で失業保険を貰っています)

今年中に次の仕事を探すつもりですが、
10月からは、保険を任意継続しようか、国保に加入しようか迷っています。
調べたら、任意継続のほうが月々3千円ほど安いです。
任意継続って、失業保険は申請できるんでしょうか??
以前の雇用保険は受給していたと言う事で、被保険者期間はリセットされゼロになっていますので、今回の9ヶ月のみの被保険者と言う事になります。
自己都合で辞める場合には1年以上の被保険者期間が必要ですので、受給資格がありません。

但し、9月末で契約期間満了で、貴方が契約更新を望むも会社が更新をしない場合には「特定受給資格者」として認定される事があります、その場合には6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給が可能になります。

健保が任意継続であろうが、国民健康保険であろうが、雇用保険には何も関係しません。
関連する情報

一覧

ホーム