義祖父の妹の初盆について
夫婦2人で住んでいます。

昨年末に主人の母方の祖父の妹が亡くなり、初盆を迎えます。
亡くなった方は生涯未婚で、主人の祖父である兄夫婦と共に暮らしていました。
義祖父は我が家から高速道路を使って16時間かかります。
かなり遠方のため、2年に1度行くか行かないか、です。
私は1度だけしか会っていません。
私は失業保険の認定日(絶対ずらせません)があるため、同行をやめました。

ここで意見を聞かせて欲しいのですが、
1、祖父の妹の初盆に、主人は行かなくてはならないものか。(しきたりとかよくわかりません)
2、行くべき、の場合、約1週間も妻を一人残してでも行くべきなのか。


結果的に主人は祖父の家に行くのですが、その間残される私の事を考えたら行かないものじゃないのかな、と悶々としています。
せっかくの主人の連休だったのに一緒に過ごせず終わってしまいます。

祖父の初盆だったらこんなに悩まなかったんですが。
私がわがままなんでしょうか。

連休が終われば、空に還った我が子の出産予定日がきます。。。
今の時期を一人で過ごすとは思わなかった。
結論から申し上げますと、奥様はわがままではありませんが、社会通念上耐えなければならないことです。

奥様にとって見れば義祖父の妹でしょうが、旦那様にとってみれば祖父の妹となりなにかしらお世話になった、つながりがあった場合は普通であればお盆にはお参りに行くのが筋です。初盆の場合は親族に限らず、ご友人や遠く離れた親戚などを呼ぶ事もあります。ご友人が来るのに、四親等という近い関係の甥が居ない…というのはなかなかキツい話ではないでしょうか。
しきたりを重んじるご家庭ならなおさらです。この場合、1週間家を空けるというのは致し方ないことだと思います。
(本来ならば奥様も付いていくべきなのですが失業保険認定日は「やむをえない事情」に当たるため大丈夫だと思います)

非常に不謹慎は承知の上で仮にお子さんを正常に出産するということになれば、また状況は一変しております。
この場合は旦那様は奥様の万一に備えなければならない義務を負いますから旦那様もさすがに行かれなかったと思います。
17年間勤務した会社を今月の20日付で退職します。
いずれは、主人の扶養に入りたいと思っていますが、まずは、ハローワークに行き、もらえるものなら失業保健をもらいたいです。
( もちろん、求職活動はするつもりですが )
その場合しばらくの間、健康保険はどうするのが一番お得でしょうか。
また、無事、失業保健をもらえたとして、受給期間をすぎても再就職していなかった場合は、そこで、主人の扶養に切り替えることができるのでしょうか。

それから、年金についてですが、厚生年金を17年間かけてきましたが、とても今までと同じ(給料天引きx2でしたっけ)は払えそうにありません。
そうすると、国民年金になるのですよね。
厚生年金から、国民年金に切り替えるには、どのような手続きが必要になりますか。

年金と失業保険は相互関係はないですよね。

色々と質問させていただきましたが、アドバイスをお願いします。
私は退職してすぐにとりあえず主人の健康保険の扶養に入りました。
離職票と社会保険の資格喪失届け、年金手帳が必要だったと思います。
住民票も持ってこいと主人の会社から言われました。
同時に国民年金も第3号に入れてもらいました。
自己都合退社なので失業保険の受給までに3ヶ月かかりますよね。
私も18年勤続で辞めたので受給額が大きく、失業保険もらうなら扶養にはなれないと言われました。
受給が始まったら扶養から外れる条件付きで入り、
受給が始まったら自分で市民センターに行って国民健康保険と国民年金の手続きをしました。
(年金手帳と資格喪失届けが必要だったかな?ごめんなさい。ちょっと忘れちゃいましたが・・)
受給が終わってからまた再び全部主人の扶養に戻しました。
その時は年金手帳、住民票、失業保険受給終了の証明書が必要でした。
ちょっと面倒になっちゃいますが頑張って手続きして下さい・・。

健康保険は手続きの日にちによる金銭のトラブル?
(医療機関にかかっていて、その次の月に扶養に戻った為に医療機関の請求が宙ぶらりんになってしまった等)はあるかも知れません。
国民年金も第3号に再び戻ったとして自分で払った分が払いすぎになったとしてもちゃんと社会保険庁から連絡がきますし、
ご主人の会社の指示通りにしていれば間違いはありません。
会社によっても言うことが違うようなので一度相談されると良いと思います。

長文で分かりにくいかも知れませんが・・。
産後の失業保険受給について。
生後3ヶ月の子供がいるなか、失業保険を受け取りたいと考えています。
妊娠出産を理由に自己退職したのですが、
3ヶ月間の給付制限はあるのでしょうか?
答え 三ヶ月の給付制限あります。
妊娠出産を理由にやめたので、自分の都合扱いになります。

私は妊娠出産で退職が本当の理由ではありますが、
その時期に希望退職を募っていたため、「会社都合の退職」として退職金も通常より多くもらって辞めましたので
給付期限はありませんでした。産後に、母に来てもらい子供を面倒見てもらってハローワークに行っていましたよ
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失業保険とはそもそも働く意志があり求職活動を行っていることが条件です。

失業保険は、妊娠が理由で退職してしまった場合、働く意志はあっても働けないとみなされ、受取ることはできません。




しかし、失業保険の受給期間を延長すれば、妊娠中では給付されない基本手当を、出産後に受取ることも可能です。




失業保険の期間延長措置では妊娠などの理由で、すぐに就職はできないと本人が判断し、

30日以上働けない状態が続く場合に本来、離職した日の翌日から1年間とされている

基本手当受給期間に対し、3年間の期間延長ができるようになっています。

これにより、原則の1年と合わせて、受給期間が4年間となります。


出産後、再び働ける状態となった時、働く意志があるにもかかわらず失業している状態であれば、

失業保険の基本手当を受給することができます。

退職した日の翌日から30日を経過したあとの1ヶ月間が延長手続き期間となります。

失業保険は妊娠中には受給できないため、必ずこの延長手続きが必要となります。




失業保険を受給するつもりであれば会社からもらった離職票、母子手帳、印鑑を持って

忘れずにハローワークで手続きをしましょう。

これで妊娠中に受給資格を得て、その後の手続きは出産後ということになります。




出産後、一段落したらハローワークで給付金の申請をします。

延長手続き期間中に手続きから7日間の待機期間、さらに3ヶ月の給付制限があり、

その後、最初の失業保険が支給されます。




所定給付日数までは4週間に1度、失業状態かどうかの確認と、就職活動状況の報告のために

ハローワークへ失業認定に行きます。

認定されると約1週間後に、認定日ごとの失業日数分の失業給付金が指定口座に振り込まれます。
妊娠・出産に伴う失業保険受給について。

24年、25年度と1年ずつ、計2年間勤務をし(それぞれ別の仕事で、1年契約の勤務でした。)
妊娠が分かったため、25年度に勤めていた会社の方の離職
票だけを持って行ってハローワークに受給の延長手続きに行きました。

すると24年度に勤めていた会社の分の離職票も必要だと言われ取り寄せたのですが、この場合、仮に24年度の分の離職票がなければどうなっていたのでしょうか?
1年しか勤務してないという事で、受給できる期間が短くなるという事でしょうか?

受給の金額は、最後に勤めていた会社の最終3ヶ月の平均?月収から決定するのでないのでしょうか。

24年度の勤務していた分の離職票を提出する意味合いを知りたく、質問させていただきました。

現在出産から8週間以上たったので受給の申請に行きたいのですが、申請してから最初の説明会?まで日はどのくらい空くものですか?
また、そこから最初の認定日までの日にちは何日くらいなのか知りたいです。

お恥ずかしながら生活が厳しく、少しでも早く失業保険をもらいたくて…

よろしくお願いいたします。
特定受給資格者、特定理由離職者に該当していないのでは?

上記に該当しない場合、

受給資格を得るには、離職以前2 年間の内、被保険者期間が12 か月以上(月の労働日数が11日以上の月のみ累計)ないと受けられません。

なので、被保険者だった確認のために24年度の勤め先の離職票が必要と言われたのかも。


>現在出産から8週間以上たったので受給の申請に行きたいのですが、申請してから最初の説明会?まで日はどのくらい空くものですか?

ハロワの登録と受給資格の認定から受給説明会までは1週間~くらい。
母子手帳も必要です。
失業保険の事
春に自己都合で退職し現在待機期間中で就職活動をしています。しかし、妊娠が発覚しました。ぎりぎりまでは働く場所を見つけたいのですがこの状況になると難しいかと思います。それで給付の延長をもうしでなくてはいけないのですがそれは母子手帳などの交付日で就職できなくなった日と判断されるのでしょうか。それとも自分がハローワークに申し出た日になるのでしょうか。
受給期間の延長は産前6週間、産後8週間(医師の診断があれば6週間)母体保護のために仕事に就けないと言う事で本人の意思とは関係なく保険が停止し受給期間が延長されることです。
この就職できなくなる日は産前は母子手帳の出産予定日を基準とし、産後は実際の出産日を基準とされますが、これはあくまでもあなたの意思に関係なくと言うことです。
あなたが出産を理由に延長を早めに行いたいのであればそれは可能です。
あなたに働く意思があればこの直前までは支給を受ける事が出来ます。
ただしこの手続きは申し出期間がありますので事前に窓口で申請期間を確認しておく事を忘れないようにしましょう
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